○庄内町結婚支援員設置要綱

平成28年7月1日

告示第161号

(設置)

第1条 結婚を希望する者の出会いの機会を提供し、結婚の成立に結びつけることにより、未婚化や少子化の進行を緩和するとともに若者の地域への定住化を促進するため、庄内町結婚支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(支援活動)

第2条 支援員は、次に掲げる結婚支援活動(以下「支援活動」という。)を行うものとする。

(1) 結婚を希望する者の出会いの機会の提供

(2) 結婚を前提とした交際から結婚が成立するまでの相談及び助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、結婚の成立に向けた支援

(登録)

第3条 支援員として活動しようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、結婚支援員登録申込書(様式第1号。以下この条及び第5条において「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は支援員として登録するものとする。ただし、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録しないものとする。

(1) 町内に住所を有しない者

(2) 申込みをする日において満20歳未満の者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が支援員として不適当と認める者

3 町長は、前項の規定により登録を行う場合は、支援員に結婚支援員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録の辞退)

第4条 支援員は、前条の規定により登録された後に登録を辞退する場合は、あらかじめ町長に申し出たうえで登録証を返還するものとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合

(2) 支援活動が、宗教的、政治的又は営利を目的に行われていると認める場合

(3) 1年以上支援員としての活動を行わなかった場合。ただし、特段の事由があると町長が認める場合を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援員として適当でないと認める事由があった場合

2 前項の規定により登録を取り消された支援員は、速やかに登録証を返還しなければならない。

(登録証の携帯と提示)

第6条 支援員は、支援活動を行う際には登録証を携帯し、職務の執行に当たり支援員であることを示す必要のあるとき、又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第7条 支援員は、支援活動上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(活動報告)

第8条 支援員は、支援活動の実施状況を結婚支援相談事業活動報告書(様式第3号)に記載し、次の各号に掲げる支援活動の期間に応じ、当該各号に定める日までに町長に報告しなければならない。

(1) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(2) 4月1日から6月30日まで 7月10日

(3) 7月1日から9月30日まで 10月10日

(4) 10月1日から12月31日まで 翌年の1月10日

(活動費)

第9条 町長は前条の活動報告書に基づき、別に定めるところにより謝礼を支給するものとする。

(報奨金)

第10条 支援員の支援活動により結婚が成立し、かつ、当該結婚が成立した男子及び女子(以下この条及び次条において「成婚者」という。)が現に町内に居住し、又は婚姻の届出後に本町の住民基本台帳に記録され、その生活基盤を専ら町内におき、町内の住宅に居住していると認められる場合は、当該支援員に対し予算の範囲内で1組の成婚者当たり10万円の結婚支援報奨金(以下「報奨金」という。)を支給するものとする。ただし、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 支援員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員又は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員である場合

(2) あらかじめ結婚予定であった者同士への支援活動である場合

(3) 成婚者が、支援員の支援活動により結婚に至ったことを認めない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める場合

(報奨金の支給申請)

第11条 前条の規定により報奨金の支給を申請しようとする支援員は、結婚支援報奨金支給申請書(様式第4号。以下この条及び次条において「申請書」という。)を、成婚者が婚姻の届け出をする日の属する年度の末日まで町長に提出しなければならない。この場合において、支援員は、成婚者に対し入籍報告書(様式第5号)の提出を求め、当該成婚者が婚姻し、かつ、町内に居住していることを確認し、当該入籍報告書を申請書に添付しなければならない。

(報奨金の支給決定)

第12条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支援活動の時期、内容等が適切で、少子化対策に資するものと認められることを確認し、報奨金を支給すべきものと認めたときは、結婚支援報奨金支給決定通知書(様式第6号)により当該支援員に通知するものとする。

(報奨金の返還)

第13条 町長は、支援員が偽りその他不正の手段により報奨金の支給を受けた場合は、報奨金の支給の決定を取り消し、既に報奨金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(庄内北部定住自立圏の連携及び準用)

第14条 町長は、庄内北部定住自立圏において連携して取り組む結婚支援事業について、酒田市及び遊佐町との連携を密にし、効果的な事業の推進に努めるものとする。

2 第10条から前条までの規定は、庄内北部定住自立圏内の酒田市に登録する結婚サポーター及び遊佐町に登録する結婚支援推進員について準用する。この場合において、第10条から前条までの規定中「支援員」とあるのは「酒田市結婚サポーター又は遊佐町結婚支援推進員」と読み替えるものとし、第10条第4号の規定は適用しない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の庄内町結婚支援員設置要綱の規定は、平成29年4月1日以後に行った支援活動について適用し、同日前に行った支援活動については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第157号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第258号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町結婚支援員設置要綱

平成28年7月1日 告示第161号

(令和3年12月1日施行)