○庄内町資料館設置及び管理条例施行規則
平成28年9月20日
教育委員会規則第12号
庄内町資料館設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。
2 条例第3条に規定する館長は、庄内町亀ノ尾の里資料館にあっては庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第2条に規定する庄内町余目第四まちづくりセンターの係長を、庄内町歴史民俗資料館にあっては社会教育課長をもって充てる。
3 職員は、館長の命を受け、資料館の事務の処理及び事業の実施に当たる。
第3条及び第4条 削除
4 受託歴史民俗資料が天災その他避けることのできない事故等により損傷し、又は滅失した場合は、教育委員会は、その責めを負わない。
5 受託歴史民俗資料は、寄託者の申出により、受託証と引換えに寄託者に返還するものとする。
(特別閲覧及び歴史民俗資料の貸出しの申請等)
第6条 条例第16条の規定により、特別の閲覧(以下この条において「特別閲覧」という。)又は歴史民俗資料の貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、あらかじめ、特別閲覧の場合は特別閲覧許可申請書(様式第3号)を、館外貸出しの場合は貸出許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、受託歴史民俗資料の模写、撮影若しくは転載をし、又はこれらを販売し、その他営利の目的に供しようとするものであるときは、当該受託歴史民俗資料の寄託者の承諾書を当該申請書に添付しなければならない。
3 教育委員会は、管理上支障があると認めるときは、第1項の規定による許可を取り消し、又は特別閲覧を制限し、若しくは特別閲覧の停止を命じ、若しくは貸出期間中であってもその返還を求めることができる。
4 第1項の規定により特別閲覧又は館外貸出しの許可を受けた者(以下この条において「利用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもって歴史民俗資料を利用し、又は管理しなければならない。
5 利用者は、特別閲覧又は館外貸出しの許可を受けた歴史民俗資料を申請の目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
6 第1項の規定により館外貸出しの許可を受けた者は、当該館外貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定は、平成29年4月1日以後に委嘱し、又は任命する館長から適用し、同日前に委嘱した館長については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。