○庄内町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、庄内町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(庄内町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例の廃止)
2 庄内町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(平成17年庄内町条例第121号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の庄内町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員の任期満了の日までの間に限り、なおその効力を有する。
平成28年12月26日 条例第35号
(平成28年12月26日施行)