○庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第12号

庄内町高齢者外出支援事業実施要綱(平成17年庄内町告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきり又は歩行困難な高齢者の外出を支援するため、庄内町介護保険条例(平成17年庄内町条例第114号)第4条第1項第2号に規定する外出支援サービス費の支給をもって行う介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「外出支援」とは、在宅で寝たきり又は歩行困難な高齢者に外出時の送迎を提供することであって、外出支援サービス費の支給対象となるサービスをいう。

2 この要綱において「協力事業者」とは、町長が、外出支援に係る送迎の実施を委託したタクシー事業者等をいう。

(支給対象者)

第3条 外出支援の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第9条第1号に規定する本町の介護保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める者は、支給対象者とすることができる。

(1) 法第7条第3項第1号に規定する要介護者又は同条第4項第1号に規定する要支援者

(2) 次のいずれかに該当する者

 身体上又は精神上の著しい障害があるため寝たきりの状態にある者

 重度の歩行機能障害のため車椅子を使用しなければ外出の困難な者

(3) 町内に住所を有し、現に町内に居住する在宅の者(法第8条第25項の介護保険施設(第12条において「介護保険施設」という。)に入所し、又は医療機関に3箇月以上入院している者を除く。)

(4) 法第129条に規定する本町の保険料を滞納していない者

(5) 庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)第7条第1項の規定による高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券の交付を受けていない者

(6) 庄内町障がい者社会参加移動支援事業実施要綱(令和6年庄内町告示第92号)第4条の規定による社会参加移動支援事業給付券の交付を受けていない者

(外出支援の内容)

第4条 外出支援の対象とする送迎は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療機関への受診、入院又は退院に係る当該医療機関と居宅との間の送迎

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める送迎

2 前項に規定する送迎を提供できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 山形県庄内総合支庁管内

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める範囲

(支給額)

第5条 外出支援の支給額は、1回の送迎につき次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「負担割合」という。)の額とする。この場合において、当該支給額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が、第8条第1項の規定により支給の決定をした日の属する年度(その日が4月から6月までの日にあっては前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。以下同じ。)を課されていない場合 協力事業者が定める料金の100分の90に相当する額

(2) 前号に該当しない場合 協力事業者が定める料金の100分の80に相当する額

(支給期間及び提供回数)

第6条 外出支援の支給を行う期間は、第8条第1項の規定による外出支援の支給の決定の通知を受け取った日からその日の属する年度の3月末日(第3条に規定する支給対象者の要件を欠くに至った場合は、当該要件を欠くに至った日)までとする。

2 外出支援の対象とする送迎の提供回数は、前項に規定する支給期間において、一の支給対象者につき24回を限度とする。ただし、年度の途中において支給の決定をした場合は、月割りをもって計算した回数を限度とする。

(支給申請)

第7条 外出支援の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、支給の可否及び負担割合等を決定し、支給することと決定したときは介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業支給決定通知書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、支給しないことと決定したときは介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業支給却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 負担割合及び有効期間を記載した介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業支給認定証(様式第4号。以下「支給認定証」という。)

(2) 介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)

2 前項に規定する給付券の交付枚数は、前項の規定により支給を決定した支給対象者(以下「受給者」という。)1人につき24枚(第6条第2項ただし書の規定により月割りをもって計算した場合は、その回数に応じた枚数)とする。

(支給決定の変更)

第9条 町長は、受給者の第5条に規定する基準を前年度分の市町村民税に基づき適用した場合は、7月を基準月として、当該年度分の受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者の市町村民税に基づき、同条の規定により負担割合を見直すものとする。

2 町長は、前項の規定により負担割合の変更を決定したときは、介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業変更決定通知書(様式第6号)に変更後の負担割合等を記載した支給認定証を添えて、申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第10条 受給者は、外出支援の提供を受けようとするときは、協力事業者に支給認定証を提示し、及び給付券(一の利用につき1枚に限る。)を提出し、協力事業者が定める料金から第5条に規定する負担割合の額を控除した額を当該協力事業者に支払うものとする。

(介護者の添乗)

第11条 受給者が外出支援の提供を受けるときは、当該受給者の家族等が介護者として添乗しなければならない。

(変更の届出)

第12条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業利用変更届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は町外に転出したとき。

(2) 町内で住所を変更したとき。

(3) 外出支援の利用の必要がなくなったとき。

(4) 医療機関に3箇月以上入院するとき。

(5) 介護保険施設に入所するとき。

(外出支援サービス費の支給)

第13条 協力事業者は、毎月10日までに、介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付費請求書(様式第8号)に前月分の第10条の規定により受け取った給付券を添えて、外出支援に要した費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、支給決定の内容に基づき、受給者が協力事業者から外出支援の提供を受けた前項に規定する外出支援に要した費用を外出支援サービス費として当該協力事業者に支払うものとする。

3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、受給者に対し外出支援サービス費が給付されたものとみなす。

(不正利得の返還)

第14条 利用者は、支給認定証又は給付券を不正に使用し、若しくは他人に貸し付け、又は譲渡してはならない。

2 町長は、偽りその他不正の手段により外出支援の提供を受けた者がある場合は、支給の決定を取り消し、既に提供を受けた外出支援に要した費用に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日告示第40号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第159号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

(令和6年3月29日告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第12号

(令和6年3月29日施行)