○庄内町スクールバスの住民利用に関する条例施行規則
平成30年9月19日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗降場所の標示)
第2条 町長は、地域住民の利用に供するスクールバス(以下「住民利用バス」という。)の始点及び終点並びに主要な乗降場所に、住民利用バスの停車時刻又は通過時刻を標示するものとする。
(自由乗降区間)
第3条 条例第2条第3項に規定する町長が別に定める自由乗降区間は、次の区間とする。
(1) 瀬場から鉢子を経由し東興野までの区間
(2) 庄内町立谷沢まちづくりセンターから中村を経由し東興野までの区間
(運行管理)
第4条 住民利用バスの運行管理は、この規則に定めるもののほか、庄内町自動車運行管理規程(平成17年庄内町訓令第6号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第18号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。