○庄内町清川歴史公園設置及び管理条例
平成31年3月20日
条例第18号
(設置)
第1条 歴史の里清川の拠点施設として観光地域づくりと地域活性化を図るため、庄内町清川歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町清川歴史公園 | 庄内町清川字花崎1番地1 |
(施設)
第3条 歴史公園の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 川口番所
(2) 船見番所
(職員)
第4条 町長は、歴史公園に所長その他必要な職員を置くことができる。
(行為の制限)
第5条 歴史公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真若しくは映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、歴史公園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 町長は、第1項の許可に歴史公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 歴史公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 歴史公園内の土地、建築物、工作物等を傷つけ、若しくは汚し、又は現状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 所定の場所以外において喫煙すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が歴史公園の利用及び管理に支障があると認める行為をすること。
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第8条 施設の休所日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(利用の許可)
第9条 施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の制限)
第10条 町長は、次に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
(1) 施設を利用する前の準備及び利用後の清掃は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 歴史公園の設置目的に反すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第11条 町長は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 川口番所の上番を占用する利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 歴史公園を利用する者は、故意又は過失により歴史公園内の建築物、工作物、設備、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
川口番所の上番 | 500円 | 200円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。