○庄内町立学校施設利用条例施行規則

令和2年2月28日

教育委員会規則第1号

庄内町立学校施設利用条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町立学校施設利用条例(平成17年庄内町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 庄内町立小学校及び庄内町立中学校の施設(次条及び第4条第2項において「学校施設」という。)を利用できる時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める時間のうち庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校運営に支障のないと認める時間とする。

(1) 体育館、講堂及び柔剣道場 午前6時から午後9時30分まで

(2) 屋外運動場及びテニスコート 午前5時から午後7時30分まで

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、学校施設の利用の許可を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、あらかじめ学校施設利用許可申請書(様式第1号。以下この条及び次条において「利用申請書」という。)を当該学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、申請者が定期利用(1会計年度以内の期間内に1週間につき1回以上利用することをいう。)をしようとするときは、利用申請書に当該定期利用に係る期間等を記載するものとする。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第3条の規定により学校施設の利用の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに教育委員会に申し出て、その許可を得なければならない。

(利用の条件)

第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条第1項の規定による利用の許可について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請等)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(様式第3号次項において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況の参考となる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容及び減免決定期間(使用料を減免する期間をいう。)を学校施設使用料減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

減免額等

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用するときを含む。)

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合

免除

(3) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合

免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

(5) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合

80%

(6) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合(第3号に該当する場合を除く。)

80%

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

(8) 町の芸術文化協会若しくはスポーツ協会の加盟団体又は町内の趣味的団体・サークルが、その主催する事業等で利用する場合

50%

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

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庄内町立学校施設利用条例施行規則

令和2年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)