○庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月9日

選挙管理委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年庄内町条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定により、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における条例第1条に規定する選挙運動用自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び選挙運動用ポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる選挙運動の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 選挙運動用自動車の使用 選挙運動用自動車の使用に関する契約届出書(様式第1号)

(2) 選挙運動用ビラの作成 選挙運動用ビラの作成に関する契約届出書(様式第2号)

(3) 選挙運動用ポスターの作成 選挙運動用ポスターの作成に関する契約届出書(様式第3号)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第5条において同じ。)は、条例第4条第2号ロ第8条又は第11条の規定による庄内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする場合には、確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、次の表の左欄に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる確認申請書のとおりとし、同項に規定する委員会の確認は、それぞれ同表の右欄に掲げる確認書を用いて行うものとする。

契約の区分

確認申請書

確認書

選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約

選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第6号)

選挙運動用ビラの作成に関する有償契約

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)

選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第7号)

選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第5号)

選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第7号)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の規定による委員会の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項に規定する確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条及び第6条において「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条及び第6条において「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条及び第6条において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号の掲げる証明書をその使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。次条において同じ。)その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車の使用に関する有償契約 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第8号)

(2) 選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第9号)

(3) 選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第10号)

(4) 選挙運動用ビラの作成に関する有償契約 選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)

(5) 選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約 選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。次条において同じ。)の写しを添付しなければならない。

(請求書等の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、次の表の左欄に掲げる選挙運動の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる請求書に、同表の右欄に掲げる請求書内訳書のうち該当するもの及び前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては給油伝票の写し及び第3条第2項に規定する確認書、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては同項に規定する確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

選挙運動の区分

請求書

請求内訳書

選挙運動用自動車の使用

請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第13号)

一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により選挙運動用自動車を使用した場合

請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により選挙運動用自動車を使用した場合)(様式第14号)

一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合

請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合の選挙運動用自動車の借入れ)(様式第15号)

請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合の燃料代)(様式第16号)

請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合の運転手の雇用)(様式第17号)

選挙運動用ビラの作成

請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第18号)

請求内訳書(選挙運動用ビラ)(様式第19号)

選挙運動用ポスターの作成

請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第20号)

請求内訳書(選挙運動用ポスター)(様式第21号)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

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令和2年12月9日 選挙管理委員会告示第12号

(令和3年6月1日施行)