○庄内町空き家バンク実施要綱

令和3年3月16日

告示第47号

庄内町空き家情報活用システム要綱(平成19年庄内町告示第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町における空き家の有効活用並びに移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、町が行う空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的に町内に建築された個人が所有する一戸建ての住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅及び同一敷地内の建物等を含む。)であって、現に居住していないもの(今後居住される見込みのないものを含む。)及びその敷地(以下この条において「住宅等」という。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 賃貸又は分譲を目的として建築された住宅等

 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記がされていない住宅等

 老朽化、損傷等が著しい住宅等

 主として不動産業を営む者が所有する住宅等

 庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等(第8条においてこれらを「暴力団等」という。)が、所有権その他の権利を有する住宅等

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利に基づき、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて、登録した空き家に関する情報を広く一般に提供するとともに、当該情報を利用し空き家の購入又は賃借を希望する者(第8条において「利用希望者」という。)からの申込みに応じて町が紹介等を行う仕組みをいう。

(空き家の登録等)

第3条 空き家バンクによる空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等は、あらかじめ当該空き家を空き家バンクに登録しなければならない。ただし、市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納している者は除く。

2 前項の規定により空き家バンクに登録しようとする所有者等は、空き家登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 空き家登録カード(様式第2号)

(2) 登録しようとする空き家に係る土地及び建物の登記の全部事項証明書(発行の日から3月内のものに限る。)

(3) 空き家の位置図及び間取り図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容及び現地を調査し、適当と認めるときは、速やかにその登録を決定し、空き家登録カードに記載された情報を空き家バンク登録台帳(空き家の情報を管理するものをいう。以下同じ。)に登録するとともに、空き家登録通知書(様式第3号)により当該登録の決定を受けた所有者等(以下「空き家登録者」という。)に通知するものとする。

4 空き家バンク登録台帳への登録の期間(第5条及び第6条において「空き家登録期間」という。)は、前項の規定により登録を決定した日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

5 町長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で空き家バンクに登録することが適当と認めるものの所有者等に、当該空き家を空き家バンクに登録することを勧めることができる。

(空き家の登録事項の変更の届出)

第4条 空き家登録者は、空き家バンク登録台帳に登録を受けた事項に変更があるときは、速やかに空き家登録変更届出書(様式第4号)に変更後の空き家登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その内容を確認し、空き家バンク登録台帳に登録されている当該届出に係る空き家の情報を変更するものとする。

(空き家の登録期間の延長)

第5条 空き家登録者は、第3条第3項の規定により決定を受けた空き家登録期間が終了した後も引き続き一の空き家登録期間に限り空き家バンクの登録を延長することができる。

2 前項の規定により空き家登録期間の延長を申請しようとする所有者等は、空き家登録期間延長申込書(様式第5号)により町長に申し込まなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録の延長の申請があったときは、その内容及び必要に応じ現地を調査し、適当と認めるときは、速やかにその登録の延長を決定し、空き家バンク登録台帳の登録を延長するとともに、空き家登録期間延長通知書(様式第6号)により当該登録の延長の決定を受けた空き家登録者に通知するものとする。

4 第3条第4項及び前条の規定は、前3項の規定により空き家登録期間の延長を受けたときについて準用する。この場合において、第3条第4項中「登録を決定した日」とあるのは「空き家登録期間の延長の決定を受けた日」と、第4条第1項中「登録を受けた事項」とあるのは「空き家登録期間の延長を受けた事項」と読み替えるものとする。

(空き家の登録の抹消)

第6条 空き家登録者は、空き家バンクにおける空き家の登録を取り消そうとするときは、空き家登録取消申出書(様式第7号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、登録された空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家の登録を抹消し、空き家登録抹消通知書(様式第8号)により、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 空き家登録者から空き家登録取消申出書による申出があったとき。

(2) 空き家登録者が、空き家の売買契約又は賃貸借契約(1年に満たない賃貸借契約の場合を除く。)を締結したとき。

(3) 空き家登録期間が、満了したとき(前条第3項の規定により空き家登録期間の延長の決定を受けた場合を除く)

(4) 空き家バンクに登録した事項に虚偽があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクに登録していることが適当でないと認めるとき。

(空き家の情報提供)

第7条 町長は、空き家バンク登録台帳に登録した空き家に係る情報のうち、所有者等に係る氏名、住所その他個人情報を除いたものを庄内町のホームページ等において広く一般に提供するものとする。

(利用希望者の登録)

第8条 利用希望者は、あらかじめ空き家バンクの利用に係る登録(以下この条及び第9条において「利用登録」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活動に積極的に参加するとともに、よき地域住民として生活しようとする意志を有しないとき。

(2) 暴力団等であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により利用登録を受けようとする利用希望者は、庄内町空き家バンク利用登録申込書(様式第9号)に庄内町空き家利用希望登録カード(様式第10号)を添えて、町長に申し込まなければならない。

3 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その登録を決定し、利用希望者の情報を管理する空き家バンク利用登録者台帳に登録するとともに、庄内町空き家利用登録通知書(様式第11号)により当該登録の決定を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

4 利用登録の期間(第10条において「利用登録期間」という。)は、前項の規定により利用登録を決定した日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、再登録することを妨げない。

(利用登録事項の変更の届出)

第9条 利用登録者は、利用登録を受けた事項に変更が生じたときは、庄内町空き家利用登録変更届出書(様式第12号)に変更後の庄内町空き家利用希望登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の抹消)

第10条 利用登録者は、空き家バンクの利用を中止し、利用登録を取り消そうとするときは、庄内町空き家利用登録取消申出書(様式第13号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録者の登録を抹消し、その旨を庄内町空き家利用登録抹消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(1) 利用登録者から空き家利用登録取消申出書による申出があったとき。

(2) 利用登録者が、空き家の購入又は賃貸借の契約を締結したとき。

(3) 利用登録期間が、満了したとき(第8条第4項ただし書の規定により再登録する場合を除く)

(4) 利用登録を受けた事項に虚偽があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(紹介)

第11条 町長は、必要に応じ、空き家バンクに登録された有用な情報を、空き家登録者及び利用登録者に紹介するものとする。

(交渉、契約等)

第12条 前条に規定するもののほか、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(以下この条において「契約等」という。)については、当事者間でこれを行うものとし、町長はこれに一切関与しない。

2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクの利用に伴い知り得た個人情報(第6条及び第10条の規定により取り消した個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(適用上の注意)

第14条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日(以下この項において「施行期日」という。)の前日に、改正前の庄内町空き家情報活用システム要綱第3条及び第6条の規定により空き家情報活用システムデータベースに登録されている空き家登録者及び利用登録者は、施行期日にこの要綱第3条及び第8条の規定により登録を受けた空き家登録者及び利用登録者とみなす。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町空き家バンク実施要綱

令和3年3月16日 告示第47号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和3年3月16日 告示第47号
令和3年12月1日 告示第259号