○庄内町家庭用温水暖房契約実施規程

令和3年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第29条に規定する選択供給条件により行う家庭用温水暖房契約に係る小売供給の実施に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の意義の例による。

(適用の条件)

第3条 家庭用温水暖房契約の適用の条件は、家庭用温水暖房システム(エネルギー源としてガスを使用し、温水を循環させる機能を有する熱源機により、設置した放熱器に温水を供給して暖房を行うシステム(浴室暖房乾燥機システムを除く。)をいう。第7条において同じ。)を設置し、専ら居住のためにガスを使用することとする。ただし、事業の用に供するガスの使用を含む場合は、その使用量を算定するために検針するガスメーターに係る能力が16立方メートル毎時以下であることとする。

(使用等の申込み)

第4条 当該契約を希望する者で、新たにガスの使用の申込み又は現に締結している供給契約の種別の変更の申込みをしようとする者は、当該契約を選択して申し込むものとする。

(契約期間)

第5条 新たに締結した場合における契約期間は、現にガスの使用が可能となった最初の日からその翌日以降最初の定例検針日の属する月から起算して12箇月目の月の定例検針日までとする。

2 契約期間の満了の日までに使用者が解約の申込み又は供給契約の種別の変更の申込みをしなかった場合は、その満了の日の翌日からその満了の日の属する月の翌月から起算して12箇月目の月における定例検針日まで従前の契約と同一の条件で契約を更新するものとし、以後も同様とする。

(供給義務の例外)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定による申込みについて承諾しないことができる。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 他の選択供給条件による契約を締結していた者がその契約期間を満了する前にその契約を解約した後、その解約した日から起算して1年を経過しないうちに同一の需要場所において当該契約の締結を申し込んだ場合

(2) 他の選択供給条件による契約を締結している者が、その契約期間の満了する前に同一の需要場所において当該契約の締結を申し込んだ場合

(3) 当該契約を締結していた者がその契約期間の満了する前に一般契約(条例別表第2に規定する料金表で算定される契約をいう。第10条において同じ。)へ供給契約の種別を変更した後、その変更した日から起算して1年を経過しないうちに同一の需要場所において当該契約の締結を申し込んだ場合

(4) 申込みに係る供給契約とは別の供給契約に係る料金を滞納している場合(解約後も滞納している場合を含む。)

2 町長は、前項の規定により第4条の規定による申込みについて承諾しないこととしたときは、遅滞なく、その理由を当該申し込みした者に通知するものとする。

(家庭用温水暖房システムの設置確認)

第7条 町長は、必要があると認める場合は、契約を申し込み、又は締結している者の承諾を得て家庭用温水暖房システムの設置状況を確認することができる。

2 契約を締結している者は、家庭用温水暖房システムを使用しないこととなった場合は、町長に届け出なければならない。

(使用量の算定)

第8条 使用量の算定は、庄内町ガス供給条例施行規則(平成17年庄内町規則第110号)第15条の規定により算定する。

(料金)

第9条 適用する料金表は、別表のとおりとする。

(精算)

第10条 町長は、当該契約を締結している者が第3条の規定に該当しなくなったと認めたときは、一般契約によって徴収すべきであった料金の額と既に徴収した料金の額の差額を精算する。

(規程に定めのない事項)

第11条 この規程に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条の規定による申込み及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

使用量

(ガスメーター1個につき)

基本料金

基準単位料金

(1立方メートルにつき)

40立方メートル以下

616円

129.327円

40立方メートルを超え300立方メートル以下

1,276円

112.827円

300立方メートルを超えるもの

3,566.2円

105.193円

備考

1 料金は、基本料金と従量料金の合計とする。

2 基本料金の額は、この表の使用量の欄に掲げる区分に応じ、同表の基本料金の欄に定める額とする。

3 従量料金の額は、この表の使用量の欄に掲げる区分に応じ、当該検針使用量に同表の基準単位料金の欄に定める額又は条例第23条第2項の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて得た額とする。

庄内町家庭用温水暖房契約実施規程

令和3年7月1日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)