○庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
令和4年3月11日
条例第16号
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病を原因とする障がいを含む。以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。
(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること。
(3) 障がいのある人は、生活する地域についての選択の機会が確保されること。
(4) 障がいのある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保されること。
(5) 町、町民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現させるため、連携し、協力して、障がい及び障がいのある人に対する理解の促進に取り組むこと。
2 町は、町民等と協力して、障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組まなければならない。
(町における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 町は、事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 町は、事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人及びその家族並びにその他の関係者(以下「障がいのある人等」という。)から現に社会的障壁を取り除く必要がある旨の意思の表明があった場合には、当該障がいのある人等の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、事業を行うに当たり、障がいのある人等から現に社会的障壁を取り除く必要がある旨の意思の表明があった場合には、当該障がいのある人等の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をするよう努めなければならない。
(広報及び啓発)
第8条 町は、共生社会の実現に向けて必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。
(相談体制の整備)
第9条 町は、障がいのある人等からの、障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、必要な相談体制の整備を図るものとする。
2 町は、前項に規定する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査
(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供
(3) 相談に係る関係者間の調整
(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。