令和6年度 『はかり』の定期検査および事前調査について
更新日:2024年6月20日
「はかり」の定期検査とは?
使用している「はかり」は、注意深く使用していても自然にその性能が落ちてきます。
このため、取引や証明に使用するはかりが正確であるかを確かめるため、計量法により2年に1回、検査を受ける事が義務付けられています。
町が検査対象となるはかりの事前調査を行った上で、県から検査業務を委託された一般社団法人山形県計量協会が検査を実施します。
家庭用のはかりは取引や証明に使用できません。
家庭で使用されているはかりは、家庭で使用する目的で製造、販売されています。
このため、これらのはかりには「家庭用特定計量器の基準適合表示」が付されており、取引や証明には使用できません。また、定期検査を受けることもできません。
はかり検査の日時について
庄内町での※集合検査の日程は次のとおりです。
月日 | 時間 | 開場 |
---|---|---|
8月26日(月曜) | 午前10時30分から午後2時30分 | 庄内町役場立川総合支所(北側車庫) |
8月27日(火曜) | 午前10時30分から午後3時30分 | 庄内町余目第二まちづくりセンター |
※集合検査とは検査会場にはかりを持参して受ける検査です。このほかに各店舗や事業所へ指定日時に訪問して検査をおこなう所在場所検査があります。
事前調査へのご協力をお願いいたします。
はかり定期検査に先立ち、町が事前調査をおこないます。
事前調査は7月上旬から対象事業所に対して書面にて実施いたします。検査を実施する上で重要な調査となりますので、ご協力くださるようお願いいたします。
調査の対象となる事業所
(1)前回(令和4年度)に受検した事業所
現在の使用状況をお願いします。
(2)新たに開業した事業所
前回の検査後に新たに開業、開店したスーパー、病院、薬局などの事業所
(3)過去の調査で反映されなかった事業所
前回までの検査で、調査の及んでいなかった事業所、業種等
以下の方法で調査します。
- 商工会、商店街組合等へ協力依頼
- ホームページ等で公開されている業種
【例】 薬 局 → 山形県薬剤師会HP等
病院・医院 → 山形県医師会HP等
産業廃棄物業 → 山形県HP(廃棄物・リサイクル総合情報サイト)等
- 電話帳等で公開されている業種
関連ファイルについて
定期検査手数料表および特定計量器検査料(PDF:805KB)
山形県計量協会ホームページ(外部サイト)
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お問い合わせ
商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138