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マイナンバー制度の概要と総合フリーダイヤルについて

更新日:2020年12月10日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに番号を付して、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、国民の利便性向上を図るための制度です。
平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に、12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」が郵送されます。
特別な場合を除いて、マイナンバーは一生変更されませんので大切にしてください。

導入のメリットは?

  1. 住民の利便性の向上
    年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡単になり、住民の負担が軽減されます。
  2. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当にまぬがれたり不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が減ります。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などのむだが減ります。

いつから始まるの?

平成27年10月以降、マイナンバーをお知らせする「通知カード」が町民の皆さんに順次簡易書留で郵送されます。
平成28年1月から、マイナンバーの利用と「個人番号カード」の交付が始まります。

マイナンバーはどんな場面で使うの?

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。たとえば、

  1. 厚生年金裁定請求の際に、年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 児童手当の現況届の際に、市町村にマイナンバーを提示
  3. 確定申告の際に、税務署にマイナンバーを提示
  4. 税や社会保険の手続きで、勤務先にマイナンバーを提示

「通知カード」とは?

皆さんにマイナンバーを通知するための紙製のカードです。カードには氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、12桁のマイナンバーが記載されています。通知カードは住民票を有するすべての方に送られますので、紛失しないよう大切に保管してください

「個人番号カード」とは?

上記通知カードに同封された申請書に、顔写真を添えて返信することで、平成28年1月以降に受け取ることができるカードです。スマートフォン等でのWEB申請も可能で、交付手数料は無料です。この個人番号カードには基本4情報、マイナンバー、本人写真等が記載されていて、身分証明書として利用できるほか、搭載されたICチップを利用してe-Taxなどの電子申請を行うことも可能です。

個人情報の保護対策は?

  1. 制度面での対策
    番号法では、マイナンバーの不正入手、漏えい、他人への不当な提供、目的外の利用を禁止しています。これに違反すると今までより厳しい罰則が科せられます。また、マイナンバーを取り扱う国や地方公共団体、民間事業者に対して、国の第三者機関である「特定個人情報保護委員会」が指導・命令する権限を持ちます。
  2. システム面での対策
    個人情報を一元管理せず、従来どおり機関ごとに分散して管理します。また、行政機関間で情報をやり取りする時は、マイナンバーを直接用いないようにしたり、通信する場合は暗号化を行います。さらに自分の個人情報がマイナンバーを使ってどのようにやりとりされたのか確認する手段として、平成29年1月から「マイポータル(情報提供等記録開示システム)」が稼働予定です。

マイナンバー総合フリーダイヤルについて

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120―95―0178(無料)

・「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他制度に関するお問い合わせにお答えします。
・音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
・平日 午前9時30分から午後10時 土曜、日曜、祝祭日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

※一部IP電話等でつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:050-3818-1250

関連リンク

お問い合わせ

企画情報課 企画調整係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0155または0234-43-0802

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