住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年2月2日
給付金の概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。住民税非課税世帯等臨時特別給付金について(広報折込チラシ)(PDF:949KB)
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を年収に換算し、非課税基準相当となった世帯が対象です。)
家計急変世帯への給付金の申請手続はこちらをご覧ください。令和4年9月30日までに申請が必要です。
(注)
ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
1.住民税均等割非課税世帯給付金の受給方法
対象と思われる世帯に対し、令和4年1月26日(水)に受給方法について文書で通知しております。
- 世帯全員の課税状況の確認がとれた世帯
「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しております。
口座情報と扶養状況を確認いただき、必要事項を記載し返信してください。
- 令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯で、町において転入者の課税状況の確認が取れなかった世帯
対象と思われる方はお問い合わせください。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」)を送付いたします。内容を確認し、対象となる場合は必要事項を記載し添付書類を添えて申請してください。
確認書の提出書類について
提出する書類 | |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | お送りした確認書のみ (注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合又は口座情報が空欄である場合 | お送りした確認書 1.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し 2.口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1) |
代理人が受給する場合 | (注)確認書裏面の代理人委任欄を必ず記載してください。 お送りした確認書のほか、 1.代理人の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し 2.代理人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1) |
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合 | 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。 |
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合 | 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。 |
(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、写真付住基カード、パスポート、
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、学生証等
提出方法
返信用封筒により提出
提出期限
確認書の発行日から3か月以内
注意事項
- 住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯及び住民税の申告がお済でない方がいらっしゃる世帯には通知しておりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、下記の窓口にお問い合わせください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
2.家計急変世帯給付金の受給方法
家計急変世帯への給付金の申請手続はこちらをご覧ください。令和4年9月30日までに申請が必要です。
家計急変世帯の申請手続はこちら
配偶者からの暴力(DV)を理由に庄内町から避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
庄内町役場 税務町民課
臨時特別給付金窓口
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0485 ファックス:0234-42-0893