国民年金保険料の免除・猶予制度について(マイナポータルから電子申請もできます)
更新日:2023年11月30日
国民年金は、老後やもしもの時に、あなたの大きな支えとなります。 保険料を納め忘れた状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
免除・猶予
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の「免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、申請してください。
令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除・猶予の申請は、令和5年7月から受け付けています。また、申請月からさかのぼって2年1ケ月前の月分まで申請することもできますので、申請を忘れていた期間がある方はご相談ください。
学生納付特例制度
前年所得が基準以下の学生を対象に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となるのは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上である課程)に在学する学生です。
持ち物
1.基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードや通知カードなど)
2.本人確認ができる書類/(1)または(2)
(1)官公署発行の顔写真付きの書類 1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
(2)顔写真のない書類 2点
健康保険証、年金手帳、日本年金機構からの通知書など
3.雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(離職された方がいる場合)
4.学生納付特例申請の場合、上記に追加して学生証の写し(表と裏の両方)または在学証明書原本
5.委任状(同一世帯以外の方が届出される場合)
6.代理人の身分証明(代理申請の場合)
電子申請(マイナポータル)について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから国民年金手続きの電子申請が出来ます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の追納(保険料の後払い)
免除等の承認を受けた期間は保険料を全額納付した場合と比べ、将来受給する年金額が少なくなります。
追納は10年前まで遡って納付できる制度で、追納することによって全額納付したものとして算定されます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、承認された当時の保険料に加算額がつきます。
問合せ・申請場所
税務町民課町民係 電話:0234-42-0133
立川総合支所総合支所係 電話:0234-56-3389
鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040