庄内町介護予防・日常生活支援総合事業についてのお知らせ
更新日:2022年10月12日
介護予防・日常生活支援総合事業について
今後、高齢者の増加が予想される中で、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにする仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築のため、すべての市区町村で「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という)を実施しています。
総合事業は、従前の介護予防給付として提供されていた全国一律のサービスについて、地域の実情に応じて多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、効率的・効果的な支援を目指すものです。
具体的には、要支援1・2の方が受けるサービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)が総合事業に移行されました。
総合事業の利用について
■現在の要支援1・2の方で、ホームヘルプサービス、デイサービスのみをご利用の場合は、要支援認定を受けなくても、基本チェックリスト等を実施することにより同様のサービスを利用できます。
■状態の変化等により介護認定取得をしたい場合、他の予防給付サービスを利用したい場合は、いつでも介護認定申請をすることができます。
■利用料金については、これまでの全国一律の利用料金から、市区町村ごとに定めた利用料金となりました。庄内町では、1回あたりの単価となります。
事業所指定について(事業者へのお知らせ)
指定申請する場合は、以下により必要な申請様式をダウンロードの上、事業開始1ヶ月前までに庄内町保健福祉課介護保険係までご提出ください。
添付書類一覧(エクセル:46KB)
指定申請書(ワード:22KB)
付表(訪問)(エクセル:45KB)
付表(通所)(エクセル:61KB)
参考様式1(平面図)(エクセル:35KB)
参考様式2(勤務体制および勤務形態一覧表)(エクセル:36KB)
参考様式3(経歴書)(ワード:38KB)
参考様式4(職員配置状況表)(エクセル:12KB)
参考様式5(苦情処理)(ワード:29KB)
参考様式6(設備・備品一覧)(ワード:31KB)
参考様式7(誓約書)(ワード:75KB)
体制届・体制状況一覧表等(令和4年10月1日以降)(エクセル:70KB)
※ 指定を受けた事業所が総合事業において介護職員処遇改善加算などの算定をしようとする場合は、町へ体制届・体制状況一覧表等の届出が必要となります。不明な点は、保健福祉課介護保険係までお問合せください。
指定更新について
指定の有効期限終了後も事業を継続する場合には、有効期限の1ヶ月前までに更新申請書類を提出ください。
更新申請に係る提出書類は新規申請と同じです。「事業所指定について」を参照ください。
事業所の変更に係る届出について
指定事業所に関する内容に変更が生じた場合は、変更事由のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。添付書類等詳細については別添ファイルをご確認ください。変更届出書(ワード:20KB)
変更届出書添付書類(PDF:374KB)
事業所の廃止・休止・再開に係る届出について
指定事業所の廃止・休止をする場合は、予定日の1ヶ月前までに届出が必要です。休止事業所を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出が必要です。廃止・休止・再開届出書(ワード:20KB)
サービスの利用回数等について
庄内町の総合事業のサービス利用の回数については、次のとおりです。(令和4年4月一部改正)令和4年4月単位数と利用回数(PDF:499KB)
サービス利用回数超えの協議について
事業対象者について、利用者の心身の状況等により、原則の回数を超えてサービスを利用することが必要な場合には、事前の協議か必要になります。
【原則の利用回数を超える利用ができる要件】
・利用者が有する能力を活かし、自立を支援するために利用することが必要である場合。
・アセスメントにより原則の利用回数を超える回数の利用が必要と判断される場合。
【提出時期】
ケアプラン原案に添付書類を添えて、サービス担当者会議の5日前まで地域包括支援センターへ提出してください。有効となる期間は、ケアプランの期間です。
【判断結果】
地域包括支援センター、介護支援専門員、保険者の3者による協議の場において、保険者が必要性を理解した場合は、介護支援専門員は、その旨を介護支援経過記録に記載します。
状況等に応じて、助言が必要な場合は、地域ケア会議にて事例対象とする場合があります。
サービスコード表について
令和4年10月1日から介護人材の処遇改善に伴う介護報酬の算定基準が改正されました。
尚、サービスコード表およびサービスコード(CSVファイル)については次のとおりとなります。ダウンロードして使用してください。サービスコード表令和4年10月1日改正(エクセル:138KB)
サービスコード令和4年10月1日改正(事業所取込用)(CSV:19KB)
各サービスにおいて使用するサービスコードは次のとおりです。
【訪問型サービス】
A2:訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護相当)
A2:訪問型サービスA
【通所型サービス】
A6:通所型サービス(従前の介護予防通所介護相当)
A6:通所型サービスA
【介護予防ケアマネジメント】
AF:介護予防ケアマネジメント
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お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150