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12歳以上 オミクロン株対応ワクチン接種

更新日:2023年3月13日

庄内町新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種の概要

1 接種の対象者

  • 初回(1・2回目)接種が完了した12歳以上前回接種完了から3か月を経過した方

〈3か月経過後とは〉
前回の接種を行った日から3か月後の同日から接種可能です。3か月後に同日がない場合は、翌月1日から接種可能です。
(例1):4回目接種日が令和4年9月30日の方は、令和4年12月30日から接種可能です。
(例2):4回目接種日が令和4年8月31日の方は、令和4年12月1日から接種可能です。

2 接種期間

令和4年9月20日~令和5年5月7日 ※変更されました
第1期追加接種(3回目)、第2期追加接種(4回目)は令和5年3月31日で終了します。
65歳未満の健常な方で3回目、4回目を未接種の方は、令和5年5月7日までオミクロン株対応ワクチンを接種することができます。
町内医療機関での個別接種は令和5年3月分の予約受付を行っていますので、希望する方はご利用ください。

3 ワクチン

  • 初回(1・2回目)、3回目、4回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAまたは従来株とオミクロン株に対応した2価ワクチン(ファイザー社又はモデルナ社ワクチン)を用います。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチンについて(PDF:821KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。モデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンについて(PDF:886KB)

4 接種体制

町内医療機関で個別接種を実施しています。
その他、職域接種や大規模接種会場などでも接種ができます。

5 接種券

前回接種から3か月を経過する方へ送付しています。

6 予約方法

接種を希望する場合はオミクロン株対応ワクチン接種の予約方法により予約してください。

7 健康被害救済制度について

ワクチン接種では、副反応による健康被害が発生した場合、国により健康被害救済制度が設けられています。予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく医療費や障害年金等の給付が受けられます。

外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 予防接種健康被害救済制度(外部サイト)(外部サイト)

8 転入された方の接種券発行手続きについて

転入前に本町以外の市区町村が発行した接種券を使ってワクチンを接種された方には、本町に接種記録の登録がないため接種券が自動的に発行されません。
そのため、接種を希望する方は、接種券の発行申請が必要となりますので、下記窓口までお越しください。

【申請窓口】
庄内町役場保健福祉課健康推進係(役場A棟1階 10番窓口)

【持ち物】

  1. 接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症) ※役場窓口に備え付けてあります
  2. 接種済証
  3. 本人確認書類

<申請書様式>

新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

【内部リンク】

【外部リンク】

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お問い合わせ

保健福祉課 健康推進係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0147

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