事業主の皆さまへ~働き方改革関連法が順次施行されます~
更新日:2018年8月16日
時間外労働の上限規制が導入されます!
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
施行日は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)です。
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
事業主は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
施行日は2019年4月1日です。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
施行日は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
山形労働局ホームページ
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/hatarakikatahouritskouhu_00001.html(外部サイト)
お問い合わせ
商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138