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不動産を相続したらかならず相続登記が必要となります。

更新日:2025年8月1日

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました

Point1

相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Point2

義務化前の相続も対象となります。
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

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お問い合わせ

建設課 空家対策係
山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0240

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