庄内町移住支援事業費補助金制度のお知らせ
更新日:2025年4月1日
移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または在勤していた方が本町に引っ越し交付要件のとおり就業した方へ、国・県と共同で支援金を交付します。
交付要件
- 本町へ移住する直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内又は東京圏内に在住し、23区内へ通勤(通学)していた人
- 本町へ移住して3か月以上1年以内であること
- 5年以上本町に定住する意思のあるもの
- 日本国籍もしくは在留資格を有していること
- 税の滞納がないこと
補助金額
- 2人以上の世帯 100万円
- 単身の世帯 60万円
- 令和5年4月1日時点で満18歳未満の世帯員を帯同する場合 一人につき100万円を加算
必要書類
申請時に必要なもの
- 交付申請書【様式第1号】(
Excel(エクセル:20KB),
PDF(PDF:132KB)) - 顔写真付きの身分証明書の写し
- 申請者等が移住前に居住していた市区町村の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し
- 補助金の振込先金融機関の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 申請者等の市町村税等の納税証明書
- 東京23区内で勤務していた企業等の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(申請者が、東京圏から東京23区内へ通勤する雇用保険の被保険者であった場合に限る。)
- 大学等に在学していたことを証する書類(申請者が、東京圏から東京23区内へ通学していた場合に限る。)
- 開業届出済証明書(申請者が、東京圏から東京23区内へ通勤する法人経営者又は個人事業主であった場合に限る。)
- 個人事業等の納税証明書(申請者が、東京圏から東京23区内へ通勤する法人経営者又は個人事業主であった場合に限る。)
- 就業証明書(一般・専門人材・関係人口)(県実施要領第5の1(1)6e)(就業の要件の一般及び専門人材に該当する者に限る。)
- 就業証明書(テレワーク)(県実施要領第5の1(1)6f)(就業の要件のテレワークに該当する者に限る。)
- 県実施要領に規定する起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の要件に該当する者に限る。)
- 戸籍の附票(第2条第2項第1号ハに該当する者に限る。)
- 参加者名簿等活動内容が分かるもの(第2条第2項第1号ロに該当する者に限る。)
- 領収書(第2条第2項第1号ハに該当する者に限る。)
- 受領証明書(第2条第2項第1号ニに該当する者に限る。)
関連ファイル
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お問い合わせ
企画情報課 まちづくり移住係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0162
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