一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!
更新日:2021年6月30日
特定商取引法が改正されました
令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
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