○町の廃置分合

平成17年4月18日

総務省告示第448号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、東田川郡立川町及び同郡余目町を廃し、その区域をもって同郡庄内町を設置する旨、山形県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は平成17年7月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年4月18日

総務大臣 麻生太郎

町の廃置分合

平成17年4月18日 総務省告示第448号

(平成17年4月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年4月18日 総務省告示第448号