○余目町及び立川町の廃置分合に伴う地域審議会の設置

平成16年12月24日

余目町告示第100号

平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置を、別紙のとおり立川町と協議して定めた。

余目町長 原田眞樹

(平成16年12月24日)

(立川町告示第69号)

平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置を、別紙のとおり余目町と協議して定めた。

立川町長 清野義勝

(別紙)

平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会を設置するものとする。

1 名称

余目町及び立川町の区域(以下「関係区域」という。)ごとに、それぞれ余目地域審議会及び立川地域審議会を置く。

2 設置期間

地域審議会の設置期間は、平成17年7月1日から平成27年3月31日までとする。

3 所掌事務

(1) 地域審議会は、庄内町の関係区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、町長の諮問の応じて審議し、答申するものとする。

イ 建設計画の変更に関する事項

ロ 建設計画の執行状況に関する事項

ハ 地域振興のための基金の活用の関する事項

ニ 基本構想の作成及び変更に関する事項

ホ その他町長が必要と認める事項

(2) 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

4 組織

(1) 地域審議会は、関係区域ごとに委員10人以内で組織する。

(2) 委員は、関係区域に住所を有する者で次に掲げるもののうちから、町長が任命する。

イ 公共的団体等に属する者

ロ 学識経験を有する者

5 任期

(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 委員の再任は妨げないものとする。

6 会長

(1) 地域審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

(2) 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。

(3) 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 会議

(1) 地域審議会は、町長が招集する。

(2) 地域審議会は、毎年4回以上開催するものとする。また、地域審議会の委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して審議会の招集の請求があったときは、町長はこれを招集しなければならないものとする。

(3) 地域審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(4) 地域審議会の議長は、会長をもって充てる。

(5) 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を地域審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

8 庶務

地域審議会の庶務は、庄内町の担当課において処理する。

9 委任

この協議書に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域審議会に諮りこれを定める。

平成16年12月24日

余目町長 原田眞樹

立川町長 清野義勝

余目町及び立川町の廃置分合に伴う地域審議会の設置

平成16年12月24日 余目町告示第100号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年12月24日 余目町告示第100号