○余目町及び立川町の廃置分合に伴う経過措置
平成16年12月24日
余目町告示第99号
平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり立川町と協議して定めた。
余目町長 原田眞樹
(平成16年12月24日)
(立川町告示第68号)
平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり余目町と協議して定めた。
立川町長 清野義勝
(別紙)
余目町及び立川町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成17年7月1日から余目町及び立川町を廃し、その区域をもって庄内町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づく経過措置を、次のとおり定める。
議会の議員の任期
合併特例法第7条第1項第1号の規定に基づき、余目町及び立川町の議会の議員で庄内町の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、新たに設置される庄内町の議会の議員として引き続き1年間在任するものとする。
平成16年12月24日
余目町長 原田眞樹
立川町長 清野義勝