○庄内町の執務時間を定める規則

平成17年7月1日

規則第1号

庄内町の執務時間は、庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する庄内町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町の執務時間を定める規則

平成17年7月1日 規則第1号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年7月1日 規則第1号