○庄内町の執務時間を定める規則
平成17年7月1日
規則第1号
庄内町の執務時間は、庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する庄内町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
平成17年7月1日 規則第1号
(平成17年7月1日施行)