○庄内町公告式条例

平成17年7月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 庄内町余目字町132番地1 庄内町役場

(2) 庄内町狩川字大釜22番地 庄内町立川複合拠点施設

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)

(令和5年12月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

庄内町公告式条例

平成17年7月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年7月1日 条例第3号
平成31年3月6日 条例第2号
令和2年6月10日 条例第23号
令和4年12月12日 条例第36号
令和5年12月6日 条例第26号