○庄内町公告式条例
平成17年7月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 庄内町余目字町132番地1 庄内町役場
(2) 庄内町狩川字大釜22番地 庄内町立川総合支所前
(3) 庄内町清川字花崎1番地2 庄内町清川出張所前
(4) 庄内町肝煎字福地山本53番地1 庄内町立谷沢出張所前
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。