○庄内町名誉町民に関する条例
平成17年7月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る要件)
第2条 町民又は町と特別に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に貢献し、町民が郷土の誇りとし深く尊敬に値すると認められる者に対して、町長が議会の議決を経て庄内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(表彰及び功績の公表)
第3条 名誉町民に対しては、彰状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は適切なる方法をもって公表し、かつ、永く顕彰する。
(1) 町主催の式典その他諸行事への招待
(2) 逝去の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典及び待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。