○庄内町名誉町民に関する条例

平成17年7月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る要件)

第2条 町民又は町と特別に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に貢献し、町民が郷土の誇りとし深く尊敬に値すると認められる者に対して、町長が議会の議決を経て庄内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(表彰及び功績の公表)

第3条 名誉町民に対しては、彰状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は適切なる方法をもって公表し、かつ、永く顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えるものとする。ただし、第3号については、議会の議決を経なければならない。

(1) 町主催の式典その他諸行事への招待

(2) 逝去の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典及び待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の余目町名誉町民に関する条例(昭和39年余目町条例第45号)の規定に基づき名誉町民の称号を受けている者は、この条例の相当規定によって名誉町民の称号を受けたものとみなす。

庄内町名誉町民に関する条例

平成17年7月1日 条例第4号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第4号