○庄内町議会の議決すべき事件を定める条例
平成17年7月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 庄内町総合計画基本構想
(2) 庄内町総合計画基本構想に係る基本計画
(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。