○庄内町支所設置条例

平成17年7月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

庄内町立川総合支所

庄内町狩川字大釜22番地

庄内町狩川、三ケ沢、添津、千本杉、桑田、清川、肝煎、科沢及び立谷沢の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町公告式条例の一部改正)

2 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町スクールバスの住民利用に関する条例の一部改正)

3 庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(庄内町公告式条例の一部改正)

2 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の一部改正)

3 庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例(令和4年庄内町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

庄内町支所設置条例

平成17年7月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)