○庄内町庁内会議設置規則
平成17年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び各種行政委員会等が定める行政の基本的施策その他重要な方針等の計画及び決定等に資するとともに、庁内各機関組織相互の連絡を密にし、行政の円滑な運営と行政効率の増進を図るため、庁内各会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の庁内会議を置く。
(1) 課長等会議
(2) 係長等会議
(3) 専門部会議
2 複数の課等に関係する事務で、重要な課題その他町長が特に命じた課題についての調査研究、計画の策定等を行うため、プロジェクトチームを置くことができる。
3 前項のプロジェクトチームに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(合同会議)
第3条 町長が必要と認めるときは、課長等会議及び係長等会議の合同会議を招集することができる。
(課長等会議の組織)
第4条 課長等会議は、町長、副町長、教育長並びに庄内町課設置条例(平成17年庄内町条例第7号)第1条に規定する課の長及び他の規則に規定する課長(これに相当する事務局長等を含む。以下「課長等」という。)をもって組織する。
2 課長等が不在のときは、当該課長等があらかじめ指定する職員が代理することができる。
(課長等会議)
第5条 課長等会議は、定例会及び臨時会とし、町長が招集する。
2 会議の議長は、副町長が充たり、副町長が不在のときは、副町長があらかじめ指定する課長等が代理する。
3 課長等会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町政運営の基本方針に関すること。
(2) 本町の重要施策の執行に関すること。
(3) 町行政相互の総合調整に関すること。
(4) 各課長等から提案された事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
4 課長等会議において審議された事項の決定は、町長が行う。
5 前項の規定により審議又は決定された事項で処理を必要とするものは、関係各課長等が、速やかに適切な処置を講ずるものとする。
第6条 各課長等は、会議に付議する案件があるときは、その前日までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものにあっては、直接会議に提出することができる。
(係長等会議の組織)
第7条 係長等会議は、次に掲げる職員(以下「係長等」という。)をもって組織する。
(1) 町長事務部局の課長補佐、会計室長、係長及び出張所長
(2) 教育委員会事務部局の課長補佐、係長及び指導主事及び図書館長
(3) 議会事務局、農業委員会事務局及び監査委員会事務局の事務局次長及び係長
(4) 職員団体の長
(係長等会議)
第8条 係長等会議は、定例会及び臨時会とし、町長が招集する。
2 会議の議長は、次条第3項に定める運営委員会委員長が当たる。
3 係長等会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 業務の効率的運営と改善に関すること。
(2) 町の施策の周知徹底に関すること。
(3) 業務ごとの連絡及び調整の具体的事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
4 町長が特に必要と認めるときは、関係課長等もこの会議に出席することができる。
5 この会議において処理を必要とする事項が生じた場合は、関係係長等が、適切な処置を講ずるものとする。
(運営委員会)
第9条 係長等会議の適正な運営を図るため運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、15人以内とし、課長補佐、会計室長等をもって充てる。
3 運営委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
4 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(専門部会議)
第10条 専門部会議は、次のとおりとし、係長等以上の職員の中から町長が委嘱する。
(1) 条例等審査専門部会議 委員 14人以内
(2) 事務機構調査専門部会議 委員 14人以内
(3) 行政評価専門部会議 委員 14人以内
2 専門部会議の職務は、次のとおりとする。
(1) 条例等審査専門部会議 条例等の制定、改廃に関する審査
(2) 事務機構調査専門部会議 事務機構の改善及び組織に関する調査研究
(3) 行政評価専門部会議 行政及び事務事業評価に関する調査研究
3 専門部会議は、委員の互選により部会長及び副部会長1人を置く。
4 専門部会長は、専門部会議を招集し、その議長となる。
5 専門部会議は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第11条 課長等会議、係長等会議及び条例等審査専門部会議の庶務は、総務課において処理する。
2 事務機構調査専門部会議及び行政評価専門部会議の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、それぞれ会議において別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。