○庄内町職員アイデア提案要綱
平成17年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町の振興発展及び業務の改善等に関して職員から広く提案を求め、町政に反映させることを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案は、おおむね次に掲げるもので、提案者の創意工夫による具体的かつ建設的なものとする。
(1) 町の振興発展と活性化に関する提案
(2) 町の事務、事業の改善に関する提案
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に有効と認められる提案
(提案者)
第3条 個人又はグループとする。
(提案の方法)
第4条 提案は、随時できるものとし、具体的提案事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 町長は、特定の事項について、特に期限を定めて提案を求めることができる。
(提案の奨励)
第5条 各課等の長は、所属職員に対して、適時奨励に努めるものとする。
(提案の審議)
第6条 提案事項は、庄内町庁内会議事務機構調査専門部会議(以下この条において「部会」という。)において審議する。
2 部会は、必要に応じて関係課等の意見を聴取又は提案者から説明を求めることができる。
3 部会は、審議した結果を町長に報告する。
(提案事項の取扱い)
第7条 町長は、提案事項の取扱いについて、各課等の長を経て提案者にその旨通知するものとする。
(褒賞及び公表)
第8条 提案を採用したときは、提案者に対し町長は、褒賞することができるとともに、その氏名及び提案事項を職員に公表するものとする。
(採用提案の実施)
第9条 町長は、採用された提案事項の実施について、各課等の長に対して必要な指示を与えるものとする。
2 各課等の長は、実施の結果について町長に報告しなければならない。
(事務局)
第10条 提案の審議及び庶務に関する事項は、企画情報課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。