○庄内町専門委員設置規則

平成17年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、庄内町専門委員の設置に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町政各部門についての専門的な事項を調査研究させる必要があるときは、臨時の専門委員を置くことができる。

(定数)

第3条 専門委員の定数は、5人以内とする。

(職務)

第4条 専門委員の職務は、おおむね次の事項について調査研究する。

(1) 行政機構の合理化に関する事項

(2) 財政金融に関する事項

(3) 交通運輸に関する事項

(4) 人口、雇用、所得に関する事項

(5) 産業の振興に関する事項

(6) 利水に関する事項

(7) 教育、文化、厚生に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(任期)

第5条 専門委員の任期は、1年以内において町長が定める。

(庶務)

第6条 専門委員の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町専門委員設置規則

平成17年7月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第15号