○庄内町行政改革推進本部設置要綱
平成17年7月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 新たな行政需要及び重要な町政課題に的確に対応し、効率的な行政運営システムを確立するため、庄内町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庄内町行財政改革推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(行政改革研究委員会)
第6条 本部に、本部会議に付議すべき事案の調査研究及び調整を行うため、行政改革研究委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
4 委員は、15人以内とし、本部員以外の職員のうちから町長が指名する。
5 委員長は、委員会を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日訓令第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 総務課長 企画情報課長 環境防災課長 税務町民課長 保健福祉課長 子育て応援課長 建設課長 農林課長 商工観光課長 立川総合支所長 企業課長 教育課長 社会教育課長 議会事務局長 |