○庄内町行政改革推進委員会条例
平成17年7月1日
条例第9号
(設置)
第1条 新たな時代にふさわしい行政システムを確立するため、庄内町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本町行政の今後の在り方等について提言すること。
(2) 行政改革の推進について助言すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の総数の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第169号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。