○庄内町庁内管理規則

平成17年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町庁内(庁舎及びその構内をいう。)の管理に関し必要な事項を定め、行政の円滑なる運営に資するものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町庁舎」(以下「庁舎」という。)とは、本庁舎、支所、出張所及びその附属施設をいい、構内とは、庁舎の敷地をいう。

(許可を受けるべき行為)

第3条 庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理担当課長等の許可を受けなければならない。

(1) 会議室等を公務のため使用すること。

(2) 多数集合して庁内を公務以外の目的のため使用すること。

(3) 物品の販売、基金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為

(4) 文書、ポスターその他はり紙又は掲示板、立看板等を掲示すること。

(使用手続等)

第4条 前条に規定する行為については、文書又は口頭により申し出なければならない。

2 会議室等の使用を終えたときは、使用責任者は、直ちに原状に回復し、清掃した後係員の検査を受けてこれを返還しなければならない。

(参観等のための届出)

第5条 参観等のため多数で庁舎に入ろうとするときは、庁舎管理担当課長等に届け出なければならない。

(出入の制限又は禁止等)

第6条 事務の執行、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障を来すと認められる者又は明らかにそのおそれのある者に対し、庁舎管理担当課長等は、庁内の出入を制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。

(火災予防)

第7条 庁内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 車庫、倉庫等において喫煙すること。

(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 許可なく火気物件を使用すること。

(時間外の庁舎への出入り)

第8条 日曜日、土曜日及び休日又は職員の勤務時間外において庁舎に入ろうとする者は、当日勤務の当直員等の承認を受けなければならない。ただし、町職員は除くものとする。

(門限)

第9条 庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。

開扉時刻 勤務開始時限の30分前

閉扉時刻 勤務終了時限の30分後

2 特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町庁内管理規則

平成17年7月1日 規則第12号

(平成17年7月1日施行)