○庄内町役場火気取締規程

平成17年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 町役場(支所、出張所を含む。)の火気取締に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(遵守事項)

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 火気を使用する場所には、必要な消火設備をすること。

(2) 歩行喫煙しないこと。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは、特に慎重に行い、裸火等をこれに近づけないこと。

(4) 吸殻は、所定の場所に捨てること。

(5) 退庁するときは、火の始末をなし、灰皿その他火器は、一定の場所に集めて置くこと。

(6) 日曜日、土曜日及び休日又は退庁後、特に時間外勤務者にして火気を使用したるときは、退庁時に必ず当日勤務の当直員の点検を受けること。

(7) 消火器具は、常に点検し整備すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関し特に町長が命じたこと。

(火気取締責任者)

第3条 前条各号の徹底を期するため、課、室又はその管理に属する箇所に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者には、各課、室等において常時勤務する職員中その長の命じたる者をもってこれに充てるものとする。

第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取り締まるとともに、所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

2 火気取締責任者は、火気取締についてすべての責任を負うものとする。

第5条 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない(欠勤、休暇、出張等)の事由により職務を行うことのできない場合には、あらかじめその長が命じてある代理者がその職務を代理するものとする。

2 代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。

第6条 火気取締責任者は、各室内の見やすい場所にその氏名を別記様式により標示しなければならない。

2 火気取締責任者に異動を生じた場合は、速やかに総務課長に届け出るとともに、これを標示しなければならない。

第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。

第8条 火気取締責任者は、所属職員の中から火気当番を定め、火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。

第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要な事項を町長に提議することができる。

第10条 火気取締責任者は、町長の命じた事項についてその都度所属職員に周知しなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

画像

庄内町役場火気取締規程

平成17年7月1日 訓令第5号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第5号