○庄内町長事務の補助執行に関する規程

平成17年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する議会、農業委員会、監査委員及び選挙管理委員会の所掌する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事務)

第2条 議会の事務局長、農業委員会の事務局長、監査委員の事務局長及び選挙管理委員会の書記長は、それぞれ庄内町事務決裁規程(平成17年庄内町訓令第8号)別表第2に定める主管課長の専決事務を専決するものとする。

(専決事務の代決)

第3条 前条に規定する議会、農業委員会及び監査委員の専決事務については、事務局長が不在のときは事務局次長がこれを代決することができる。

2 前項の規定により代決した事務については、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

庄内町長事務の補助執行に関する規程

平成17年7月1日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第7号
平成22年3月19日 訓令第9号