○庄内町事務決裁規程

平成17年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において、常時町長に代わって代決することをいう。

(4) 不在 決裁権者が旅行、休暇その他の事由により、決裁を得ることができない状態をいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長及び関係係長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、代決することができない。

(専決事務)

第5条 副町長及び課長(庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)第46条第1項に規定する職にある者をいう。以下同じ。)限りで専決できる事務は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項については専決することができない。

(承認による専決)

第6条 副町長及び課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易で、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。

2 課長は、特に必要あると認めるものについては、町長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事務の代決)

第7条 副町長の専決事務については、副町長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 課長の専決事務については、課長が不在のときは、当該事務を所掌する課長補佐がその事務を代決する。

3 前項の規定によって代決を得ることができないときは、主務係長がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、副町長専決事務については町長、課長専決事務については副町長及び町長の順により、その決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務については、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日訓令第21号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日訓令第13号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第24号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第7号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の庄内町事務決裁規程の規定は、令和4年度以後の予算の執行に関する事務について適用し、令和3年度以前の予算の執行に関する事務については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

専決事務一覧表

大分類

中分類

事務の内容

決裁区分

町長

副町長

総務課長

主管課長

1 総務

1 庶務

(1) 庁中取締り

イ 庁中取締りに関する指示




ロ 火気取締りに関する指示




ハ 重要保管指定




ニ 庁舎及び庁舎設備の使用許可並びに調整




(2) 自動車等

イ 自動車等の管理及び使用許可(各課で保管するものを除く。)




ロ 自動車等の使用許可(各課で保管するもの)




2 行政区域

イ 廃置分合及び境界変更に関すること。




ロ 字界及び字名の変更等に関すること。




3 行政組織

イ 課係の設置及びその分掌事務の決定




ロ 権限の委任に関すること。




ハ 専決及び代決に関すること。




ニ 職の設置及び改廃に関すること。




ホ 所属職員の事務分掌の決定




ヘ 附属機関に関すること。




ト 事務管理に関すること。




4 文書

(1) 公印

イ 公印の制定及び改廃に関すること。




ロ 公印の管理(専用公印を除く。)




ハ 専用公印の管理




(2) 文書管理

イ 文書の収受及び発送




ロ 個人情報取扱事務の届出等に関すること。




ハ 情報公開及び個人情報保護の審査請求に関すること。




ニ 情報公開及び個人情報保護に係る決定、決定の通知等




ホ 保存期間を経過した文書の廃棄




ヘ 文書取扱いの指導統制




ト 書庫の管理(各課等の専用書庫を除く。)




チ 専用書庫の管理




(3) 進達、申請及び照会

イ 国県支出金の交付申請




ロ 特に重要な調査、報告、進達その他これに類するもの




ハ 特に重要な指令、通知、申請、照会及び回答




ニ 重要な調査、報告、進達その他これに類するもの




ホ 重要な指令、通知、申請、照会及び回答




ヘ 定期的な調査、報告、進達その他これに類するもの




ト 軽易な指令、通知、申請、照会及び回答




(4) 証明閲覧

イ 異例の証明及び閲覧




ロ 原簿による諸証明閲覧、謄本の交付その他定例的なもの




(5) その他の文書

イ 特に重要な出版物の刊行




ロ 重要な出版物の刊行




ハ 原簿台帳等の作成及び記載の確認




ニ 例規集、統計書等出版物の贈与




ホ 定例軽易な出版物の刊行




ヘ 特別な後援、共催等に関すること。




ト 簡易又は定例的な後援、共催等に関すること。




5 事務の引継ぎ

イ 課長の事務の引継ぎ




ロ 課長補佐、主査及び係長の事務の引継ぎ




ハ 主任以下の職員の事務の引継ぎ




6 法規

(1) 条例、規則

イ 条例、規則等町例規の制定及び改廃




ロ 町例規集の編集発行及び加除整理




(2) 公示令達(告示公告通達その他)

イ 重要なもの




ロ 重要事項でない異例なもの




ハ 令達の登録及び他庁から依頼の公示の掲示




ニ 軽易定例的なもの




ホ 町掲示場の管理




7 議会

イ 議会の招集及び議案の決定並びに送付に関すること。




ロ 専決処分に関すること。




ハ その他議会に関すること。




8 連絡調整

イ 他の機関との連絡調整




ロ 区長との連絡調整




ハ 要望及び請願に関すること。




ニ 課内の事務調整




9 表彰儀式及び渉外

イ 叙勲及び褒賞に関すること。




ロ 名誉町民及び町表彰に関すること。




ハ 記念式典等の開催に関すること。




ニ 友好都市及び友好町村に関すること。




2 人事

1 任免

イ 特別職に属する非常勤の職員の任免




ロ 定数条例の適用を受ける職員及び再任用職員の任免




ハ 6箇月を超える会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下この表において「会計年度任用職員等」という。)の任用の承認




ニ 2箇月以上6箇月未満の会計年度任用職員等の任用の承認




ホ 1箇月以上2箇月未満の会計年度任用職員等の任用の承認




ヘ 1箇月未満の会計年度任用職員等の任用の承認




2 服務

(1) 職務専念義務の免除

イ 課長の職務専念義務の免除




ロ 課長補佐以下の職員、再任用職員及び会計年度任用職員(以下この表及び別表第2において「一般職員」という。)の職務専念義務の免除




(2) 時間外勤務

イ 課長の時間外勤務及び休日の勤務の命令




ロ 一般職員の時間外勤務及び休日の勤務の命令




(3) 休暇

イ 課長の休暇の承認




ロ 一般職員の休暇の承認(4日以上)




ハ 一般職員の休暇の承認(3日以内)




(4) 早退遅刻

イ 課長の早退及び遅刻の承認




ロ 一般職員の早退及び遅刻の承認




(5) 旅行命令

イ 町長の旅行




ロ 町長を除く特別職に属する者(別表第2において「一般特別職」という。)の旅行




ハ 課長の旅行




ニ 一般職員の宿泊を伴う旅行




ホ 一般職員の宿泊を伴わない旅行




(6) 分限懲戒

分限懲戒に関すること。




3 給与

イ 職員の昇格及び昇給




ロ 勤勉手当の支給額の決定




ハ 扶養親族の認定




ニ 通勤手当の支給額の決定




ホ 職員に支給される給与で支給額の明らかなものの支給額の決定




4 研修

イ 研修計画の決定




ロ 研修計画に基づく研修の実施




ハ 派遣研修受講者の選定(8日以上)




ニ 派遣研修受講者の選定(7日以内)




5 労務

イ 職員団体の登録




ロ 職員団体の登録の取消し




ハ 職員団体との交渉に関すること。




6 保健厚生

イ 市町村職員共済組合及び退職手当組合の加入資格の決定




ロ その他市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。




ハ 健康診断の計画及び実施




ニ 健康診断の結果に基づく就業禁止の措置




7 公務災害

イ 職員の公務災害に関すること。




ロ 公務員災害補償基金に関すること。




3 税務

1 税の賦課

イ 税の賦課に関すること。




ロ 税の賦課額(更正)の決定




ハ 税に関する異議の申立てに対する決定




2 納税奨励

イ 納税思想の啓蒙宣伝




ロ 納税相談




4 企画統計

1 庶務

統計書の刊行及び頒布に関すること。




2 統計調査

イ 国勢調査その他統計調査区の設定に関すること。




ロ 基幹統計調査のための申告に関すること。




ハ 町統計調査員の推薦に関すること。




ニ 国勢調査その他統計調査の調査員の推薦に関すること。




ホ 重要な統計調査報告に関すること。




3 企画

イ 重要施策の総合調整に関すること。




ロ 総合計画に関すること。




ハ 国土利用計画に関すること。




ニ 振興計画に関すること。




ホ 行政改革に関すること。




ヘ 町振興審議会に関すること。




ト 過疎、山村振興及び辺地対策に関すること。




チ 広域行政に関すること。




リ 高速交通体系の整備に関すること。




ヌ 地域交通体系に関すること。




ル 町営バス等に関すること。




4 広報広聴

イ 行政相談員の内申に関すること。




ロ 行政相談に関すること。




ハ 広報紙の発行及び広聴会並びに町づくり懇談会の開催に関すること。




ニ 広報紙の編集に関すること。




ホ 町ホームページに関すること。




5 情報

イ 情報化施策に関すること。




ロ 情報セキュリティに関すること。




ハ 自治体ネットワークに関すること。




ニ 総合行政ネットワークシステム(LGWAN)に関すること。




ホ 職員の情報活用能力の向上に関すること。




5 住民

1 戸籍

イ 相続開始報告に関すること。




ロ 戸籍の届出申請の違反者又は届出期間を経過した者を裁判所に通知すること。




ハ 戸籍届出書類及び戸籍除籍副本の地方法務局への送付




ニ 上記以外の事項を除く戸籍に関すること。




ホ 身元調査に関すること。




ヘ 犯罪その他身分に関する証明書の発行




2 住民登録

イ 届出のない場合の取扱いによる住民票の記載及び消除




ロ 住民登録申請の違反又は届出等を怠った者を裁判所に通知すること。




ハ 上記以外の住民登録に関すること。




3 印鑑

印鑑登録及び印鑑証明に関すること。




4 防災

イ 地域防災計画に関すること。




ロ 防災会議の開催




ハ 災害対策本部の設置及び閉鎖




ニ 危険箇所の点検及び立退き命令




5 消防

イ 消防団の編成




ロ 市町村消防計画に関すること。




ハ 消防行事の実施




ニ 消防施設整備計画の決定




ホ 消防施設の整備及び管理




ヘ 水防計画に関すること。




ト 水防資材の整備及び管理




6 防犯

イ 防犯灯の設置




ロ 防犯協会との連絡調整




ハ 青少年補導に関すること。




7 交通安全

イ 交通安全対策事業計画の決定




ロ 交通安全運動の実施




ハ 交通安全都市推進協議会の開催




ニ 交通災害共済の加入見舞金の請求認定




ホ 交通安全施設の設置及び維持管理




8 自衛官募集

イ 自衛官及び自衛官候補生募集資料の作成




ロ 協力団体等との連絡調整




9 災害救助

イ 災害救助適用申請




ロ 救助程度等の決定




ハ 救助金品の交付及び給付




ニ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付け




10 消費者

家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。




6 福祉

1 庶務

国支出金の交付申請に関すること。




2 生活保護

イ 被保護者の指導及び指示




ロ 要保護者の実態調査




3 老人福祉

イ 高齢者保健福祉計画に関すること。




ロ 老人福祉施設整備に関すること。




ハ 施設入所措置に関すること。




ニ 在宅福祉サービス事業の実施に関すること。




ホ その他老人福祉に関すること。




4 障害者福祉

イ 障害者福祉事業計画に関すること。




ロ 障害者福祉施設整備に関すること。




ハ 支援費に関すること。




ニ 施設入所措置に関すること。




ホ 在宅福祉サービスに関すること。




ヘ 身体障害者手帳の交付に関すること。




ト 更生医療に関すること。




チ 補装具に関すること。




リ その他障害者福祉に関すること。




5 母子福祉

イ 母子福祉資金の貸付申請、調査及び進達




ロ 母子福祉資金の償還に関すること。




6 児童福祉

イ 児童福祉計画に関すること。




ロ 保育所の入所措置




ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費の負担限度の認定




ニ 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定によること。




ホ 児童手当の認定及び支給




ヘ その他児童福祉に関すること。




7 戦傷病者遺族援護

イ 遺族年金、障害年金、弔慰金等に関する請求書の進達




ロ 遺族年金証書及び弔慰金裁定通知書の交付




ハ 国債担保貸付けに関すること。




ニ 割引乗車の請求指導に関すること。




8 未帰還者留守家族援護

イ 未帰還者の調査及び届出、申請書等の進達




ロ 引揚者給付金に関すること。




ハ 国債担保貸付けに関すること。




9 元軍人軍属

恩給法(大正12年法律第48号)に基づく元軍人軍属の恩給の請求書に関すること。




10 行旅病人死亡人

イ 行旅死亡人等の仮埋葬を行うこと。




ロ 遺留物件の処分




ハ 救護の決定




ニ 行旅病人等救護した場合の扶養義務者への通知




ホ 死亡人の公告及び告示




ヘ 遺留物件の保管




ト 救護費用繰替金を県に請求すること。




11 その他の社会福祉

イ 民生委員・児童委員及び民生委員推薦会に関すること。




ロ 社会福祉協議会に関すること。




ハ 法外援護に関すること。




ニ 社会福祉団体との協力援助に関すること。




ホ 社会福祉及び統計報告に関すること。




ヘ 授産及び授職のあっせん連絡に関すること。




12 国民年金

イ 国民年金の普及に関すること。




ロ 国民年金の届書及び申請書の受理並びに進達に関すること。




ハ 年金受給者に関すること。




13 介護保険

イ 介護保険事業計画に関すること。




ロ 介護及び総合事業サービス事業者の指定に関すること。




ハ 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。




ニ 介護保険事業の趣旨普及に関すること。




ホ 被保険者の資格得喪に関すること。




ヘ 介護保険被保険者証等の交付に関すること。




ト 要介護等の認定及び調査に関すること。




チ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。




リ 介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること。




ヌ 滞納処分に関すること。




ル 保険給付に関すること。




ヲ 介護サービス等利用者負担の減免に関すること。




ワ 第三者行為に係る求償に関すること。




カ 保険給付の制限に関すること。




7 保健衛生

1 庶務

イ 国県支出金の交付申請に関すること。




ロ 保健関係調査統計報告に関すること。




2 保健

イ 健康増進計画に関すること。




ロ 各種健(検)診の実施




ハ 保健指導の実施




3 予防接種

予防接種の実施に関すること。




4 母子保健

イ 母子保健計画に関すること。




ロ 妊産婦及び乳幼児の保健指導の実施




ハ 母子健康手帳の交付




5 栄養

イ 栄養改善指導実施のための他の関係機関に協力を求めること。




ロ 栄養改善指導の実施




6 感染症

感染症予防の普及啓発に関すること。




7 精神保健

イ 自殺対策計画に関すること。




ロ こころの健康づくり事業に関すること。




8 環境衛生

イ 一般廃棄物処理計画の策定




ロ 一般廃棄物収集運搬事業の許可




ハ 分別収集計画の決定




ニ 浄化槽の普及促進に関すること。




ホ 環境の保全及び環境施策の企画並びに実施に関すること。




ヘ 環境衛生思想の普及及び指導に関すること。




ト 新エネルギー(風力発電、バイオマスエネルギー等)導入計画及び省エネルギー推進計画の決定




チ 動物の飼養又は収容許可に関すること。




9 公害

イ 公害防止思想の啓蒙及び苦情の処理に関すること。




ロ 公害防止について関係機関に協力を求めること。




10 狂犬病予防

イ 犬の登録に関すること。




ロ 狂犬病予防接種に関すること。




11 埋火葬

イ 埋火葬及び改葬の許可




ロ 墓地納骨堂又は火葬場の経営許可に関すること。




ハ 死亡獣畜の特別処理に関すること。




12 国民健康保険被保険者

イ 被保険者の資格の認定及び証明並びに被保険者証の交付




ロ 国民健康保険診療報酬等の給付の決定




ハ 給付期間の満了による療養給付停止の決定




ニ 療養費等支給の決定




ホ 国民健康保険運営協議会に関すること。




ヘ 国民健康保険事業報告に関すること。




ト 国民健康保険の普及向上に関すること。




チ 被保険者の保健指導




リ 国民健康保険の調査統計に関すること。




13 福祉医療

イ 資格得喪の認定及び証明に関すること。




ロ 重度心身障害(児)者医療証、子育て支援医療証及びひとり親家庭等医療証の申請並びに交付に関すること。




ハ 福祉医療費の支給決定に関すること。




14 後期高齢者医療

イ 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。




ロ 保険料の減免及び徴収猶予に係る実態調査並びに意見書の作成に関すること。




ハ 滞納処分に関すること。




8 建設

1 庶務

イ 建設事業の計画の策定




ロ 国県支出金の交付申請




ハ 公共用地の取得及び物件補償に関すること。




ニ 非常災害時における土地の一時使用及び物件の使用、収用又は処分




ホ 調査、測量等のため他人の土地への立入り及び一時使用




ヘ 土木用機械器具の管理に関すること。




ト 建設事業の調整




チ その他建設一般庶務に関すること。




2 道路橋梁

イ 道路橋梁の事業計画に関すること。




ロ 道路橋梁の災害復旧に関すること。




ハ 町道の認定、変更、廃止及び廃道敷の処分




ニ 除雪計画の決定




ホ 道路、橋梁及び法定外公共物の占用許可




ヘ 道路橋梁の維持管理に関すること。




ト 道路台帳の整備に関すること。




3 河川

イ 河川の事業計画に関すること。




ロ 準用河川指定申請




ハ 河川敷地占用許可




ニ 河川の維持管理に関すること。




4 都市計画

イ 都市計画及び都市計画事業の計画並びにその施行に関すること。




ロ 都市計画審議会に関すること。




ハ 建築等の制限に関すること。




ニ 開発行為の許可に関すること。




ホ 都市計画施設の占用許可




ヘ 都市計画施設の維持管理に関すること。




5 建築

イ 建築の事業計画に関すること。




ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。




ハ 空家等に関すること。




ニ 住宅建設の支援に関すること。




6 町営住宅等

イ 町営住宅等の事業計画に関すること。




ロ 入居者の決定




ハ 家賃等の決定




ニ 町営住宅等の明渡請求




ホ 町営住宅等の一部を他の者に貸すことの承認




ヘ 町営住宅等の譲渡処分及び用途廃止の決定




ト 入居者による模様替え又は増築の承認




チ 町営住宅等の維持管理に関すること。




9 産業経済

1 補助金

国県支出金の交付申請に関すること。




2 農林振興

イ 農林振興の事業計画に関すること




ロ 農業農村整備事業に関すること。




3 農業振興

イ 農産物の病虫害防除に関すること。




ロ 農産物の作柄調査及び関係機関への報告




ハ 農産物の流通対策の調査に関すること。




ニ 農事研究団体の育成指導に関すること。




ホ 関係機関に協力、指導及び助言を依頼すること。




4 土地改良

イ 土地改良事業啓発啓蒙推進に関すること。




ロ 土地改良諸団体の育成指導に関すること。




ハ 災害復旧に関すること。




5 畜産

イ 有畜農業振興計画の決定




ロ 家畜の導入及び貸付けに関すること。




ハ 家畜の飼育及び保健衛生に関すること。




ニ 家畜の改良増殖に関すること。




ホ 畜産団体の育成指導に関すること。




ヘ 家畜防疫及び予防接種に関すること。




ト 放牧場改良計画の決定




チ 放牧場改良計画の実施




6 農業金融

イ 各種資金貸付金の申請書の副申及び進達




ロ 資金借入れに係る事業又は経営の指導




7 林産水産

イ 市町村森林整備計画に関すること。




ロ 林業振興の事業計画に関すること




8 商工

イ 商工業振興計画の決定




ロ 商工業振興計画に基づく事業の実施




ハ 博覧会、品評会等に関する参加の決定




ニ 中小企業融資保証決定に関すること。




ホ 商工業関係実態調査に関すること。




ヘ 企業診断に関すること。




ト 営業所及び事業所の証明に関すること。




チ 商工関係団体の育成指導に関すること。




9 観光

イ 観光振興計画の決定




ロ 観光振興計画に基づく事業の実施




ハ 観光客誘致及び宣伝の実施




ニ 観光協会及び観光団体との連絡調整




10 計量

イ 計量思想の普及啓発及び計画




ロ 計量器定期検査事前の調査を行い知事に報告すること。




別表第2(第5条関係)

(1) 財務一般

決裁区分

決裁事項

町長

副町長

総務課長

主管課長

庶務

財政公表に関すること。




予算

予算編成方針の決定及び指示




予算案の決定及び繰越計算書の作成




予算の執行に関し各機関の報告を徴し、又は指示すること。




収入及び支出済額の科目の更生




会計管理者に予算の写しを交付すること。




予算科目の新設




歳出予算の流用(同一節内での歳出予算各細節の金額の相互流用を除く。)




同一節内での歳出予算各細節の金額の相互流用




収入命令調定

納期の一定した町税




既決予算の補正を必要とする収入金




その他特殊な収入金




主管事務に属する使用料及び手数料(特殊なものを除く。)




地方交付税

交付税算定資料の作成及び提出




町債

長期債

起債全体計画の決定及び起債申請




起債の承認を受けた事業資金の借入




償還計画に基づく償還




短期債

一時借入金の借入




一時借入金の償還




徴収

納入告知

主管事務に属する税、使用料及び手数料の納入告知




督促

督促状及び催告状の発送




徴収猶予等

繰上徴収




納期期限延長




徴収猶予




徴収猶予の取消し




減免

簡易のもの




一般的なもの




不能欠損

不能欠損処分の決定




滞納処分

滞納処分に関する異議申立てに対する決定




差押物件の公売の公告通知及び売却通知




差押物件の換価処分




滞納処分に関すること。




その他

過誤納金の還付に関すること。




県民税の送付額決定




徴収の嘱託に関すること。




財産

財産管理

行政財産の使用許可

3箇月超え

3箇月以下

1箇月以下


普通財産の貸付決定及び契約

1年超え

1年以下



財産保護のための保険加入




財産の取得処分に関すること。




財産の登記登録に関すること。




教育財産の引継ぎに関すること。




物品

不用品処分で取得額又は評価額

100万円超え

100万円以下

50万円以下


寄附採納

寄附に関すること。(ふるさと応援寄附金を除く。)




ふるさと応援寄附金に関すること。




(2) 契約

決裁区分

決裁事項

基準

町長

副町長

総務課長

主管課長

工事関係(修繕等の製造の請負を含む。)

施行伺及び予定価格の設定

設計金額

500万円超え

500万円以下

300万円以下

130万円以下

入札等参加業者の決定

設計金額


300万円超え

300万円以下

130万円以下

入札等の執行

入札

設計金額


130万円超え


130万円以下

見積合わせ

設計金額




契約の締結

請負

設計金額

500万円超え

500万円以下

300万円以下

130万円以下

用地買収、移転補償等

契約金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

契約変更

施行伺及び契約の締結

当初設計金額

500万円超え

500万円以下

300万円以下

130万円以下

工期

増減日数

1箇月超え

1箇月以下



検査の認定

契約金額

500万円超え

500万円以下


130万円以下

その他契約約款等に規定する通知、届出等の受理




委託関係(役務の提供を含む。)

施行伺及び予定価格の設定

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

入札等参加業者の決定

工事に係る設計、測量、調査

設計金額


100万円超え

100万円以下

50万円以下

上記以外

設計金額


80万円超え

80万円以下

50万円以下

入札等の執行

入札

設計金額


50万円超え


50万円以下

見積合わせ

設計金額




契約の締結

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

契約変更

施行伺及び契約の締結

当初設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

期間

増減日数

1箇月超え

1箇月以下



業務完了の認定

契約金額

300万円超え

300万円以下


50万円以下

その他契約約款等に規定する通知、届出等の受理





物品の購入

施行伺及び予定価格の設定

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

入札等参加業者の決定

原材料の購入

設計金額


200万円超え

200万円以下

50万円以下

上記以外

設計金額


80万円超え

80万円以下

50万円以下

入札等の執行

入札

設計金額


80万円超え


80万円以下

見積合わせ

設計金額




契約の締結

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

契約変更

施行伺及び契約の締結

当初設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

納期

増減日数

1箇月超え

1箇月以下



物品検収の認定

契約金額

300万円超え

300万円以下


50万円以下

物件の賃貸借

施行伺及び予定価格の設定

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

40万円以下

入札等参加業者の決定

設計金額


80万円超え

80万円以下

40万円以下

入札等の執行

入札

設計金額


40万円超え


40万円以下

見積合わせ

設計金額




契約の締結

設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

契約変更

施行伺及び契約の締結

当初設計金額

300万円超え

300万円以下

130万円以下

50万円以下

(注)

1 金額は1件(1決裁に係るもの)の専決限度額とする。

2 単価契約及び長期継続契約については、契約期間における総支出予定額による。

(3) 支出負担行為、支出命令等の専決事務区分

区分

支出

起案

支出負担行為

支出命令(兼票を含む。)

要件

決裁

町長

副町長

課長

課長

1

報酬






2

給料






3

職員手当等






4

共済費






5

災害補償費

必要

町長




6

恩給及び退職年金






7

報償費



30万円超え

30万円以下

20万円以下◎


うち誕生祝金、集落支援員謝礼金、地域おこし協力隊謝礼金、交通指導員謝礼金、ふるさと応援寄附金返礼品又は3万円以下の執行






8

旅費

研修計画にない一般特別職及び一般職員の県外旅行

副町長

町長の旅行

一般特別職及び課長の旅行

宿泊を伴う一般職員の旅行◎

宿泊を伴わない一般職員の旅行○


うち町内会議に係る費用弁償






うち実費弁償






9

交際費

必要

町長




10

需用費

必要

別表第2(2)契約による

300万円超え

300万円以下

130万円以下◎

50万円以下○


うち単価契約




(以下これらを「一般的基準による専決」という。)


うち燃料費、光熱水費又は20万円以下の執行






うち食糧費

必要

総務課長




11

役務費

一般的基準による専決


うち長期継続契約

必要

別表第2(2)契約による



うち広告料

必要

町長




うち20万円以下の執行






12

委託料

一般的基準による専決


うち長期継続契約

必要

別表第2(2)契約による



うち20万円以下の執行






13

使用料及び賃借料

一般的基準による専決


うち長期継続契約

必要

別表第2(2)契約による



うち20万円以下の執行






14

工事請負費

必要

別表第2(2)契約による

500万円超え

500万円以下

300万円以下◎

130万円以下○

15

原材料費

一般的基準による専決


うち20万円以下の執行






16

公有財産購入費

必要

町長



17

備品購入費

一般的基準による専決


うち20万円以下の執行






18

負担金補助及び交付金

指令を要するもの

必要

町長



指令を要しないもの






19

扶助費






20

貸付金

一般的基準による専決

21

補償補てん及び賠償金





22

償還金利子及び割引料






23

投資及び出資金





24

積立金






25

寄附金

必要

町長




26

公課費






27

繰出金





(注)

1 支出負担行為及び支出命令の課長の欄に掲げる◎は総務課長と、○は主管課長とする。ただし、特別会計に適用する場合においては、「◎」は「主管課長」とする。

2 支出負担行為の欄の斜線は、支出負担行為の時期を支出決定の時として、兼票で処理することとする。

3 この表に定めるもののほか、起案等で町長等の決裁を受けたものに係る支出負担行為は総務課長の、支出命令は主管課長の専決とする。

庄内町事務決裁規程

平成17年7月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第8号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成19年11月29日 訓令第21号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第10号
平成24年6月21日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第13号
平成29年3月24日 訓令第24号
平成30年9月21日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和4年3月30日 訓令第2号