○庄内町公印規則

平成17年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止は、総務課長とする。

(2) 公印の管理は、別表に定める公印管理者とする。

(保管の方法)

第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止の申請)

第5条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、各課等の長は、刷込みの都度当該公印管理者を経て町長に公印刷込承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

2 前項の承認を受けた各課等の長は、印刷に使用する印影の寸法を変更することができる。ただし、同項の申請に合わせて承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた各課等の長は、印影を印刷した印刷物(以下この条において「公印印刷物」という。)を厳重に保管しなければならない。

4 第1項の承認を受けた各課等の長は、公印印刷物が不要になったときは、焼却等所要の措置を講じその印影を抹消しなければならない。

(電子情報処理組織による公印)

第11条 各課等の長は、公印の押印に替えて電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下この条において「電子公印」という。)を打ち出す必要があるときは、当該公印管理者を経て町長に電子公印使用承認申請書(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた各課等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じるとともに、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法(mm)

使用区分

公印管理者

1

役場印

別図1

てん書

方18

役場名をもってする文書

総務課長

2

町長印

別図2

てん書

方18

町長名をもってする文書

総務課長、立川総合支所長

3

町長職務代理者印

別図3

てん書

方18

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長、立川総合支所長

4

副町長印

別図4

てん書

方18

副町長名をもってする文書

総務課長

5

会計管理者印

別図5

てん書

方18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

6

会計管理者領収印

別図6

楷書

直径25

会計管理者名をもってする各種税金、手数料その他の領収書

会計管理者

7

出納員印

別図7

楷書

直径25

出納員名をもってする各種税金、手数料その他の領収書

会計管理者の指定する出納員

8

分任出納員印

別図8

楷書

直径25

分任出納員名をもってする各種税金、手数料その他の領収書

各分任出納員

9

課長印

別図9

てん書

方18

各課長名をもってする文書

各課長

10

立川総合支所長印

別図10

てん書

方18

立川総合支所長名をもってする文書

立川総合支所長

11

町長印(証明専用)

別図11

てん書

方18

町長名をもってする税務町民課及び立川総合支所の業務に関する証明書

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明書

税務町民課長

立川総合支所長

立谷沢出張所長

清川出張所長

12

町長職務代理者印(証明専用)

別図12

てん書

方18

町長職務代理者名をもってする税務町民課及び立川総合支所の業務に関する証明書

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書

税務町民課長

立川総合支所長

立谷沢出張所長

清川出張所長

13

町長の印(栄典用)

別図13

てん書

方30

表彰状、感謝状等栄典用

総務課長

14

町印(保険証用)

別図14

てん書

方18

国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証

総務課長

15

立谷沢出張所長印

別図15

てん書

方18

立谷沢出張所長名をもってする文書

立谷沢出張所長

16

清川出張所長印

別図16

てん書

方18

清川出張所長名をもってする文書

清川出張所長

17

町長姓印(戸籍記載用)

別図17

れい書

直径9

戸籍記載

税務町民課長

18

町長職務代理者姓印(戸籍記載用)

別図18

れい書

楕円11×8.5

戸籍記載

税務町民課長

19

施設使用料等受領印

別図19

れい書

直径25

各施設使用料等の領収書

各施設管理者

20

町長認印

別図20

古印体

方6

各種カード、各種証明書、各種許可証、各種医療証、各種手帳、各種受給者証等

税務町民課長

保健福祉課長

立川総合支所長

21

町印(保険者証明用)

別図21

てん書

方6

国民健康保険被保険者証等

税務町民課長

立川総合支所長

別図(公印のひな形)

番号

印影

付記

1

画像

役場印

2

画像

町長印

3

画像

町長職務代理者印

4

画像

副町長印

5

画像

会計管理者印

6

画像

会計管理者領収印

7

画像

出納員印(○に番号を刻印)

8

画像

分任出納員印(○に番号を刻印)

9

画像

課長印

10

画像

立川総合支所長印

11

画像

町長印(証明専用)

12

画像

町長職務代理者印(証明専用)

13

画像

町長印(栄典用)

14

画像

町印(保険証用)

15

画像

立谷沢出張所長印

16

画像

清川出張所長印

17

画像

町長姓印(戸籍記載用)

18

画像

町長職務代理者姓印(戸籍記載用)

19

画像

施設使用料等領収印

20

画像

町長認印

21

画像

町印(保険者証明用)

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町公印規則

平成17年7月1日 規則第15号

(令和5年6月27日施行)