○庄内町情報公開条例
平成17年7月1日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第12条)
第3章 審査請求(第12条の2・第13条)
第4章 補則(第14条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、憲法の定める国民主権及び住民自治の理念にのっとり町政に関する知る権利を保障するため、町が管理する公文書の公開を請求する権利を定めるとともに、広く情報を公開することにより、町政への理解と信頼関係を深め、もって町民参加による公正で民主的な開かれた町政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第12条において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報公開制度の趣旨を十分尊重し運用するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、条例の目的に即して適正に用いなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区別することができるときは、実施機関は、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、一の用紙(複数の用紙で構成され、容易に分離できないものを含む。)の一部に非公開部分があるときは、当該非公開部分を除いた当該一の用紙の写しを公開するものとする。
(非公開情報)
第8条 前条に規定する非公開情報は、次に掲げるものとする。
(1) 法令又は条例(以下この条及び第15条において「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報
ロ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ハ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報(公開することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれがある場合の当該情報を除く。)
ニ 実施機関が法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の行為のために作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められる情報
ホ 人の生命、身体、健康、財産又は生活(以下この条において「人の生命等」という。)の保護その他公益上の理由から、公開することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、県、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
イ 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 実施機関からの要請を受けて、公開しないとの条件の下に任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になるおそれがあるもの
(5) 実施機関が保有する国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下この条において「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により作成し、若しくは取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損うおそれのあるもの
(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、町民その他のものに不当に混乱を生じさせるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(7) 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験、人事管理その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(この条において「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公開しないことと定められているものを公開することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの
(9) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公開の請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求のあった日から起算して30日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)に当該公開請求に対する公開又は非公開(公文書の一部を非公開とする場合を含む。)の決定をし、速やかに書面により請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴その他規則で定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条の2 第11条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第4章 補則
(手数料等)
第14条 この条例に基づく情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。
2 この条例に基づく情報の写しの交付を受ける者は、他の条例に特別の定めがあるものを除き、別に定めるところにより当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付手続が別に定められている場合は、適用しない。
(情報検索資料の作成)
第16条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(情報提供施策等の拡充)
第18条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、町政に関する情報を住民が的確かつ容易に得られるよう実施機関が保有する情報の提供に係る施策等の充実に努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、合併前の余目町情報公開条例(平成10年余目町条例第21号)又は立川町情報公開条例(平成11年立川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月20日条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(庄内町行政不服審査関係手数料条例の一部改正)
2 庄内町行政不服審査関係手数料条例(平成28年庄内町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月8日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定により町に置かれた庄内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
4 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
5 施行日の前日において旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 施行日前に庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)第7条の2又は第30条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。