○庄内町個人情報保護条例

平成17年7月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第3章 自己情報の開示等(第12条―第29条)

第4章 審査請求(第29条の2―第31条)

第5章 補則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除、利用等の中止及び利用停止を請求する町民の権利を保障することにより、町民の個人情報を保護し、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関としての情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) 町民 町内に住所を有する者及び住所を有しないが実施機関が個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を保有している者をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)を収集し、保有し、又は利用するにあたっては、町民の基本的人権の擁護を旨とし、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の重要性を認識するとともに相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の重要性を認識し、その事業に関し個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないように努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報の収集の方法及び制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明らかにするとともに、適法かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定による個人情報の収集は、当該個人情報に係る本人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人以外の者から個人情報を収集することについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の収集が法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(4) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(6) 国、県、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「国等」という。)又は実施機関以外の町の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が庄内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信仰に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該個人情報の収集が法令等の規定に基づくとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。

(個人情報取扱事務の届出及び登録)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により届出した事項を個人情報登録簿に登録し、町民の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は町の職員であった者の人事に関する事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つように努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。

4 実施機関は、前3項の規定による処理をさせるため、当該実施機関の職員のうちから個人情報管理責任者を定めなければならない。

(委託に伴う措置)

第9条 実施機関は、個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、当該受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、当該事務の委託を受けた業務の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、その保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、収集した目的以外の目的への利用又は当該実施機関以外への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 個人情報の目的外利用等をすることについて、本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくとき。

(3) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 個人情報を利用することが実施機関の所掌する事務の遂行に必要であり、かつ、欠くことができないものであって、当該利用により本人又は本人以外の者の権利利益を不当に害するおそれがないと認められる場合において、当該個人情報を当該実施機関で収集した目的以外の目的に利用し、又は他の実施機関に提供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要その他相当な理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定に該当することにより目的外利用等をしたときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 実施機関は、第1項(第5号を除く。)の規定により実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による情報の制限)

第11条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理するコンピュータシステムと実施機関以外のものが管理するコンピュータシステムを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有管理する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による個人情報の外部提供をしてはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は個人情報について必要な保護措置が講じられている場合であらかじめ審査会の意見を聴いて必要かつ適切と認めたときは、この限りでない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

第3章 自己情報の開示等

(開示請求権)

第12条 町民は、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、実施機関が保有している自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、町の職員又は町の職員であった者の人事に関する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、本人に代わって当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。

3 代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。

(実施機関の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)であるとき、又は開示請求に係る自己情報に不開示情報が含まれているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができないと明示されている自己情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(3) 町又は国等が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することによって、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障があると認められるもの

(4) 本人以外の者の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が含まれている自己情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(5) 未成年者の法定代理人により開示請求された当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人により開示請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、実施機関に対し、本人又はその代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する措置)

第15条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに開示することができる場合は、口頭で通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(第18条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(自己情報の一部開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、不開示情報として除いた部分の程度を明示することにより、保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報(第13条第1号に規定するものを除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報の存否を明らかにすることが、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る自己情報に国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、第15条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている自己情報を第17条の規定により開示しようとするときは、第15条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出したものの権利利益を害さないことが明らかなとき。

4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、自己情報を開示しなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 開示決定等は、当該開示請求があった日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から30日以内)にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正の請求)

第22条 町民は、自己情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び抹消を含む。)を請求することができる。

(削除の請求)

第23条 町民は、第6条の規定に違反して自己情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)を収集されたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

(中止の請求)

第24条 町民は、第10条の規定に違反して自己情報の目的外利用等がなされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

2 実施機関は、前項の請求があったときは、第26条第1項の規定による決定をするまでの間(同条第2項の規定により決定を延長した期間を含む。)、当該個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の目的外利用等を一時中止しなければならない。ただし、一時中止によって実施機関の正当な職務遂行に著しい支障が生じるときは、この限りでない。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第24条の2 町民は、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(訂正等の請求の手続)

第25条 第22条の訂正、第23条の削除、第24条の目的外利用等の中止又は前条の利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3) 代理人による訂正等請求をする場合はその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第12条第2項並びに第14条第2項及び第3項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する措置)

第26条 実施機関は、訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日の翌日から起算して30日以内に、訂正等をするか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求者に対し、当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

4 第15条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により理由を通知する場合について準用する。

(訂正等をしない自己情報)

第27条 実施機関は、訂正等請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自己情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないものとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、訂正等をしないことに正当な理由があるもの

(訂正等の実施)

第28条 実施機関は、第26条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正等の請求に係る自己情報の訂正等をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第28条の2 実施機関は、訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(手数料等)

第29条 この条例に基づく自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 この条例に基づく個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第29条の2 開示決定等、第26条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第30条 開示決定等、第26条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第31条 第19条第3項及び第4項の規定は、次のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 補則

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、当該実施機関による個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情の処理の申出があったときは、必要な調査を行った上、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

2 実施機関は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについて助言若しくは指導をすることができる。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第33条 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国等に対して協力を要請し、又は国等からの協力の要請に応ずるものとする。

(運用状況の公表)

第34条 町長は、毎年度この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第35条 個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示の手続が他の法令等に定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。ただし、自己の個人情報の開示については、情報公開条例は、適用しない。

2 個人情報の訂正等の手続が他の法令等に定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。

3 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館その他の町の施設において町民の利用に供することを目的として収集し、保有している個人情報については、適用しない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の余目町個人情報保護条例(平成15年余目町条例第26号)又は立川町個人情報保護条例(平成17年立川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年9月17日条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第10条の次に2条を加える改正規定(第10条の3に係る部分に限る。) 平成27年10月5日

(3) 第28条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町個人情報保護条例

平成17年7月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年7月1日 条例第12号
平成27年9月17日 条例第30号
平成28年3月7日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第2号
令和3年9月22日 条例第27号
令和4年3月2日 条例第2号