○庄内町個人情報保護条例施行規則
平成17年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第7号に規定する町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算機による処理の有無
(3) 個人情報の目的外利用等をする場合における、当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(個人情報管理責任者)
第3条 条例第8条第4項に規定する個人情報管理責任者は、個人情報取扱事務を所管する課(これに相当する組織を含む。)ごとに置き、当該課の長をもって充てるものとする。
(委託に伴う措置)
第4条 条例第9条第1項の規定による受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務にかかる秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 町長の承諾を受けることなく、受託業務を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 町長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製したものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 町長が受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応ずること。
(9) 受託業務の処理に関し、事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責に帰する理由により町長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(目的外利用等の届出)
第5条 実施機関は、条例第10条第1項ただし書の規定により、個人情報の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる届出書により町長に届け出るものとする。ただし、同項第4号の場合には、目的外利用等をした日以後当該届出をすることができるものとする。
(1) 収集した目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。) 目的外利用届出書(様式第4号)
(2) 当該実施機関以外への提供(以下「外部提供」という。) 外部提供届出書(様式第5号)
(1) 本人が開示請求をする場合 住民基本台帳カード、運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 法定代理人が開示請求する場合 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(1) 自己情報の全部を開示する場合 自己情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 自己情報の一部を開示する場合 自己情報一部開示決定通知書(様式第8号)
(3) 自己情報の全部を開示しない場合 自己情報全部不開示決定通知書(様式第9号)
(費用負担)
第11条 条例第29条第2項に規定する自己情報の写しの交付及び送付に要する費用の額については、庄内町情報公開条例施行規則(平成17年庄内町規則第16号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
(運用状況の公表)
第12条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、不開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。