○庄内町公開情報検討部会設置規程
平成17年7月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 情報公開制度における公開又は非公開事項について、調査及び検討を行うため、庄内町公開情報検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 情報公開制度における公開又は非公開事項の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公開又は非公開事項に関する調査及び審議を行うこと。
(組織)
第3条 部会の委員は、課長等の中から町長が委嘱する。
2 委員は、5人以内で構成する。
3 部会に委員の互選により、部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会は、審査のため必要と認めるときは、実施機関の職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(部会長及び副部会長の職務)
第4条 部会長は、会務を総理し、その議長となる。
2 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、部会長が招集する。
2 部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会の会議は、公開しない。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、総務課が担当する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。