○庄内町不当要求行為等対策要綱

平成17年7月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ公正で公平な行政運営を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、不当要求行為等とは次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書の購入及び寄付を要求し、又は事業計画の変更、事業の中止、事業への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為

(5) 庁舎等(本町の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、付属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等への対応)

第3条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で既定の対応方針に従って毅然とした態度で冷静に応じ、その内容を記録する。ただし対応方針が定まっていない場合で急を要するときは、職員が必要な措置を講ずることができるものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第4条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたとき、又は不当要求行為等のおそれがあると認めるときは、直ちに副町長と協議し指示を受けるものとする。

(不当要求行為等対策委員会の開催)

第5条 前条第2項の協議により必要と認めるときは、庄内町庁内会議設置規則(平成17年庄内町規則第7号)第2条第1項第1号の課長等会議を開催するものとする。この場合、課長等会議を不当要求行為等対策委員会と読み替えるものとする。

2 不当要求行為等対策委員会は、第2条に規定する行為に対する全庁的な対応方針、情報の共有、連絡調整及び警察への通報その他必要な事項を決定するものとする。

(顛末の報告)

第6条 当該所属長は、不当要求行為等に関する一連のてん末を記録し町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

庄内町不当要求行為等対策要綱

平成17年7月1日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第13号
平成19年3月22日 訓令第2号