○庄内町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則
平成17年7月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、本町における電子計算機に係るデータ保護の的確な管理と、事務の効率的かつ適正迅速な処理を図ることを目的とする。
(保護取扱いデータ)
第2条 保護取扱い対象データは、特定の媒体に記録されたデータで次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ
(2) 個人、法人等に関するデータのうち外部に知られることが適当でないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(4) 滅失し、又は損傷した場合、その復元が著しく困難となり、行政の執行を妨げるおそれのあるデータ
(データ保護管理者)
第3条 町長は、電子計算機処理に係るデータ保護に関する総合的管理を取り扱わせるため、副町長をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)に指定するものとする。
(データ取扱責任者)
第4条 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、電子計算機処理に係る業務の各課等の長をデータ取扱責任者とするものとする。
(電子計算機処理検討委員会)
第5条 データ管理のための連絡調整組織として電子計算機処理検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 前項の検討委員会は、庄内町庁内会議設置規則(平成17年庄内町規則第7号)に規定する委員及び町長が特に指定する職にある者がその任に当たる。
(会議)
第6条 会議は、保護管理者が招集する。
2 会議の議長は、保護管理者をもってこれに充てる。
3 委員会で検討すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入出力項目に関する事項
(2) 苦情処理に関する事項
(3) 取扱手続等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めた事項
(庶務)
第7条 この会議の庶務は、企画情報課で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。