○庄内町情報化推進委員会設置要綱

平成17年7月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 庄内町における情報化施策を総合的かつ計画的に推進するため、庄内町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の性格)

第2条 委員会は情報化施策に関する調査、審議及び調整を図るための組織であり、具体的な事務及び事業の推進は所管する組織において行うものとする。

(所掌事項)

第3条 委員会の所要事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政の情報化及び電子自治体の推進に関すること。

(2) 地域情報化に関すること。

(3) 情報機器及び設備の運用管理に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシーの策定及び運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報化の推進に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は企画情報課長をもって充てる。

3 委員は、各課等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(情報化推進リーダー)

第7条 第2条に規定する情報化施策の事務及び事業を具体的に推進するため、情報化推進リーダーを置くことができる。

2 情報化推進リーダーの分掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ネットワーク環境の有効利用の促進

(2) 情報化に関する知識及び操作技術の普及

(3) 情報セキュリティポリシーの策定、運用及び管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報化施策の推進

3 情報化推進リーダーは、各課等の長の推薦に基づき、委員長の指名とする。

(研究会)

第8条 情報化推進に当たっての調査研究及び情報化施策を円滑に推進するため、情報化推進研究会(以下この条において「研究会」という。)を置くことができる。

2 研究会は、座長及び情報化推進リーダーをもって構成し、座長は構成員の互選により選出された者を充てる。

3 座長は、研究会を総理し、研究会の分掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政情報化及び地域情報化に関する研究

(2) 共通システムの活用に関する研究

(3) 職員に対する情報知識及び技術向上に関する研究

(4) 情報化推進リーダーを対象とした研修会の開催

4 研究会において調査研究した事項は、委員長に報告するものとする。

5 研究会は、座長が招集する。

(報告)

第9条 委員会は、調査、審議及び調整を行った事項について、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合は調査、審議及び調整過程においてその状況を報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町情報化推進委員会設置要綱

平成17年7月1日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第17号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第11号