○庄内町行政手続条例施行規則

平成17年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町行政手続条例(平成17年庄内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許認可等拒否処分理由説明書の交付)

第2条 条例第8条第2項の規定により交付する書面は、許認可等拒否処分理由説明書(様式第1号)による。ただし、この様式により難い場合は、別の様式により行うことができる。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 条例第13条第2項の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた用件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(不利益処分理由説明書の交付)

第4条 条例第14条第3項の規定により交付する書面は、不利益処分理由説明書(様式第2号)による。ただし、この様式により難い場合は、別の様式により行うことができる。

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第5条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞については、当該合議制の機関の構成員とする。

(行政指導趣旨等説明書の交付)

第6条 条例第33条第2項の規定により交付する書面は、行政指導趣旨等説明書(様式第3号)による。ただし、この様式により難い場合は、別の様式により行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町行政手続条例施行規則(平成8年余目町規則第14号)又は立川町行政手続条例施行規則(平成9年立川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

庄内町行政手続条例施行規則

平成17年7月1日 規則第19号

(平成17年7月1日施行)