○庄内町聴聞手続規則

平成17年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政庁(町長並びに別に定めるところにより町長の権限に属する事務の委任を受けた町の職員及び町長の管理に属する行政庁をいう。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は庄内町行政手続条例(平成17年庄内町条例第13号。第16条において「条例」という。)第3章第2節の規定により行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別な定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(聴聞の通知書)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認めた場合は、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。

4 行政庁は、前2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更した場合は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。以下同じ。)に対し、聴聞期日・場所変更通知書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、当該通知をした後に参加人となった者については、この限りでない。

(関係人の参加の許可の手続)

第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者(法第19条第1項の規定により聴聞を主宰するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに、同項の許可をするかどうかを決定し、その内容を当該申請書を提出した者に対し通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続き等)

第6条 法第18条第1項前段の規定による資料の閲覧の請求は、不利益処分に関する文書等閲覧請求書(様式第4号)を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による閲覧の請求があった場合は、直ちに閲覧させる場合及び次項に該当する場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該日時及び場所を当該閲覧の請求を行った者に対し、不利益処分に関する文書等聴聞調書(報告書)閲覧の日時及び場所指定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該閲覧の請求を行った者の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。

3 行政庁は、第1項の規定による閲覧の請求があった場合において、法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むことを決定したときは、その旨を当該閲覧の請求を行った者に対し、書面により通知しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により行われた請求に係る当該聴聞の期日における拒否の決定については、告知すれば足りる。

4 行政庁は、法第18条第2項の閲覧の請求があった場合において、行政庁が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該請求に係る閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の期限)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可の手続等)

第8条 法第20条第3項に規定する許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に当該許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに、同項の許可をするかどうかを決定し、当該申請書を提出した者に対し通知しなければならない。

3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述する場合その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退去を命じる等措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開に係る公示等)

第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めた場合は、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした後に参加人となった者を除く。)に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(陳述書の記載事項)

第11条 法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名(法人の場合にあっては、名称)及び住所並びに当事者又はその代理人が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見

(6) 当事者等の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見を含む。)及び行政庁の職員が行った説明の要旨

(7) 提出された証拠書類等の標目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する法第18条第1項の当事者等の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由

(聴聞調書又は報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第7号)を行政庁(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求める場合にあっては、主宰者)に提出し、行わなければならない。

2 行政庁又は主宰者は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該日時及び場所を当該請求書を提出した者に対し、様式第5号による通知書により通知しなければならない。

(書記)

第14条 行政庁は、聴聞ごとに書記若干人を置く。

2 書記は、聴聞に関する事務に従事する。

3 書記は、町の職員のうちから行政庁が指名する。

(記録の整理保存)

第15条 聴聞に関する記録は、行政庁において整理保存しなければならない。

(準用)

第16条 第3条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定は、条例第3章第2節の規定により行う聴聞の手続について準用する。この場合において、第3条第4条第1項及び第4項第5条第1項第6条第1項第3項及び第4項第7条第8条第1項第10条第11条第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項中「法」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町聴聞手続規則

平成17年7月1日 規則第20号

(令和3年12月16日施行)