○庄内町印鑑条例
平成17年7月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。第5条及び第13条において「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を町長が指定する期限内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証又は身分証明書であって、本人の写真をはり付けたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者本人に相違ないことを保証された書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める登録申請者が本人であることを確認できる書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は1人1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査し、印影のほか当該申請に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。この場合において、代理人に交付するときは、登録申請者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出させなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は破損した場合に限り、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の引替交付を申請することができる。この場合において、代理人により申請をするときは、被登録者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請をした者に対して直接に印鑑登録証を引替交付する。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちに亡失の届出をしなければならない。この場合において、代理人により届出をするときは、被登録者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 被登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の場合において、代理人により申請をするときは、被登録者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑登録事項の修正)
第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影を除く。)に、変更があることを知ったときは、審査した上、当該事項について職権で修正することができる。
(印鑑登録事項変更の届出)
第12条 被登録者又はその代理人は、住所等の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、その旨を届け出なければならない。この場合において、代理人により届出をするときは、被登録者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、被登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。
(1) 町外に転出し、又は死亡したとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。
(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった(日本の国籍を取得した場合を除く。)とき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名のカタカナ表記
2 前項に規定する印影の写しには、画像読み取り装置から磁気ディスクに記録され出力したものを含むものとする。
(印鑑登録証明の交付申請)
第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、多機能端末機(庄内町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年庄内町条例第24号)第2条第2号に規定する町の機関等(議会及び指定管理者を除く。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機であって、必要な操作を行うことにより各種証明書を交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。次条において同じ。)その他必要な事項を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第16条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため、登録番号等の識別が困難であるとき。
(2) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。
(3) 前条第2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第17条 町長は、第15条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(庄内町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、庄内町行政手続条例(平成17年庄内町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町印鑑条例(昭和52年余目町条例第6号)又は立川町印鑑条例(昭和57年立川町条例第15号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第37号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年9月6日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。