○庄内町原動機付自転車、小型特殊自動車試乗標識貸与規則

平成17年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)第91条の規定による商品たる原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗又は回送のための標識(以下「試乗標識」という。)の貸与手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 試乗標識は、様式第1号による。

(貸与申請書)

第3条 町内に事業所を有する原動機付自転車又は小型特殊自動車の販売業者が販売を目的として試乗又は回送を行う場合は、町長に対し、原動機付自転車・小型特殊自動車試乗標識貸与申請書(様式第2号)を提出し、その車体に取り付けるべき標識の貸与を受けなければならない。

(標識番号の指定)

第4条 町長は、前条の規定により試乗標識を貸与するに当たっては、正当な理由があると認められる場合に限り、有効期間を付し、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併わせてその旨を記載した原動機付自転車・小型特殊自動車証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 前条の有効期間は、3箇月を超えてはならない。

(標識の取り付け)

第6条 第3条の規定により貸与を受けた標識は、次条の規定により返納するまでの間は、試乗又は回送を行う原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に取り付けていなければならない。

第7条 第2条の標識及び第4条の証明書は、第5条の期間経過後直ちに町長に返納しなければならない。

(亡失等の届出)

第8条 標識の貸与を受けた者は、その標識を損傷又は亡失したときは、原動機付自転車・小型特殊自動車試乗標識紛失届(様式第4号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(貸与の取消し等)

第9条 前条の規定に違反した者又は虚偽の申請をした者若しくは当該標識を譲渡貸し付けその他不正に使用した者については貸与を取り消し、かつ、以後の貸与を停止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町原動機付自転車、特殊小型自動車試乗標識貸与規則(昭和56年余目町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町原動機付自転車、小型特殊自動車試乗標識貸与規則

平成17年7月1日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)